○亀岡市公共基準点管理保全要綱
平成19年4月1日
告示第42号
(目的)
第1条 この要綱は、測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づき亀岡市が管理する測量基準点(以下「公共基準点」という。)の一般的取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定め、その管理保全の万全を期することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において公共基準点とは、1級基準点、2級基準点及び3級基準点(相当精度の基準点を含む。)であって、かつ、永久標識を設置したものをいう。
2 前項の規定により、使用承認書の交付を受けた者は、常時これを携行し、市職員又は土地所有者等の請求があった場合は、速やかにこれを呈示しなければならない。
(工事施工の届出)
第4条 道路の掘削工事を施工する者(以下「工事施工者」という。)が、公共基準点の付近でその効用に支障をきたすおそれのある工事等を施工する場合は、あらかじめ公共基準点付近での工事施工届出書(別記第4号様式。以下「届出書」という。)を市長に提出し、市長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な措置を講じなければならない。ただし、公共基準点の一時撤去・移転の承認を申請する場合は、届出書の提出を省略することができる。
(1) 掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等
(2) 車両及び重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、公共基準点から杭、車両及び重機等までの距離が5メートル以下となる行為
(3) その他公共基準点の効用に支障をきたすと思われる工事等
(1) 位置図、断面図、平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)
(2) 引照点図又は市長の指示する測量資料
(3) 写真(公共基準点、公共基準点周辺、全引照点が確認できるもの)
4 公共基準点付近での工事が竣工したときには、工事施工者は速やかに公共基準点付近での工事竣工報告書(別記第5号様式)を市長に提出し、検査を受けなければならない。
(1) 竣工写真(公共基準点、公共基準点周辺が確認できるもの)
(2) 公共基準点の異状の有無が確認できる測量資料(着工前、竣工後が対比できる引照点図又は市長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な点検測量等の成果)
(1) 位置図、平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)
(2) 写真(公共基準点、公共基準点周辺が確認できるもの)
(3) 再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)
3 工事施工者は、当該公共基準点の一時撤去又は移転を完了したときは、速やかに公共基準点一時撤去・移転完了届(別記第10号様式)を提出しなければならない。
(公共基準点の原状回復)
第6条 工事施工者は、工事により公共基準点を一時撤去したとき又は滅失若しくはき損等により、公共基準点の効用を害したときは、亀岡市公共測量作業規程(平成15年国国地発第1620号国土交通大臣承認)に準拠して、当該公共基準点を原状に回復しなければならない。
2 公共基準点を原状に回復することが困難であり、やむを得ないと市長が認めたときは、移転の方法によることができる。
(機能回復の施工者)
第7条 工事施工者は、公共基準点を一時撤去し、移転し、又は原状に回復するときは、測量士又は測量士補の資格を有する者に施行させなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3告示62・一部改正)
(令3告示62・一部改正)
(令3告示62・一部改正)
(令3告示62・一部改正)
(令3告示62・一部改正)
(令3告示62・一部改正)
(令3告示62・一部改正)