○亀岡市商工業振興公共下水道助成金交付要綱

平成19年1月1日

告示第2号

(趣旨)

第1条 市長は、経済の活性化と雇用の促進を図るため、市内の商工業者が公共下水道使用料(以下「下水道使用料」という。)に要する経費について、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において助成金を交付する。

(交付対象)

第2条 亀岡市商工業振興公共下水道助成金(以下「助成金」という。)の交付対象者は、1月1日現在、亀岡市に所在する事業所(亀岡市が管理する事業所及び管理を委託する事業所を除く。)で公共下水道に接続し、かつ、次の各号に該当する事業所を有する商工業者とする。

(1) 年間の下水道排水量が使用施設1箇所につき、3万立方メートルを超える事業所

(2) 市内に住所を有する従業員を10人以上雇用していること

(3) 上下水道料金及び市税に滞納がないこと

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、下水道の年間排水量が3万立方メートルを超えた排水量に1立方メートル当りの超過料金を乗じた額の10パーセントとし、助成金の交付額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。ただし、上限を8,000,000円とする。

(平22告示112・一部改正)

(助成対象の期間)

第4条 助成の対象とする下水道使用料は、前年度の12月期分から3月期分までから当該年度の4月期分から11月期分までとする。

(令元告示150・一部改正)

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、亀岡市商工業振興公共下水道助成金交付申請(請求)(別記様式)を毎年度1月末日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の申請者に対して第2条に定める要件に関し証明書を求め、又は実地に調査することができる。

(助成金の交付)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、これを審査し、当該申請者が助成金の交付を受ける資格があると認めたときは、助成金を交付するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施し、平成18年度分の助成金から適用する。

(平成22年告示第112号)

この要綱は、告示の日から実施し、平成22年度分の助成金から適用する。

(令和元年告示第150号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(亀岡市商工業振興公共下水道助成金交付要綱に関する経過措置)

3 改正後の亀岡市商工業振興公共下水道助成金交付要綱第4条の規定中「前年度の12月期分から3月期分」とあるのは、令和元年度の助成に係る分に限り、「前年度の5・6期分」と読み替えるものとする。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平22告示112・令元告示150・令3告示62・一部改正)

画像

亀岡市商工業振興公共下水道助成金交付要綱

平成19年1月1日 告示第2号

(令和3年4月1日施行)