○亀岡市立病院職員希望降任制度実施規程
平成18年12月15日
病院事業管理規程第14号
(目的)
第1条 この規程は、亀岡市立病院職員(以下「職員」という。)本人の希望による降任(以下「希望降任」という。)制度を設けることにより、本人の意向を尊重するとともに、個人の能力と意欲に応じた任用を行い、人材の有効活用及び組織の活性化を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 希望降任の対象者は、行政職給料表の適用を受ける係長又は主幹以上の職員、医療職給料表(1)の適用を受ける医長以上の職員、医療職給料表(2)の適用を受ける科長以上の職員及び医療職給料表(3)の適用を受ける看護師長以上の職員で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 病気等の理由により職責を果たすことが困難であると感じる者
(2) 家族の介護等家庭の事情により職責を果たすことが困難であると感じる者
(3) 職責の増大によりその職責を果たすことが身体的又は精神的に困難であると感じる者
(降任の内容)
第3条 希望降任により降任する職は、原則として、現職よりも直近下位の職とする。
(希望降任の申出)
第4条 希望降任を望む職員は、1月末日までに希望降任申出書(別記第1号様式)により所属長を通じて病院事業管理者(以下「管理者」という。)に申し出なければならない。
(希望降任の承認)
第5条 管理者は、前条の規定による申出があったときは、当該降任が適当であると認めるときは、これを承認するものとする。
2 降任は、原則として、承認後最初に到来する4月1日付けで行うものとする。
(降任後の給料月額等)
第6条 降任後の給料月額等については、亀岡市立病院職員の給与に関する規程(平成16年亀岡市病院事業管理規程第26号)第3条第4項において準用する初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則(昭和35年亀岡市規則第1号)に定めるところによる。ただし、医療職給料表の適用を受ける職員については、降格時号給対応表は、亀岡市立病院職員の給与に関する規程別表第4の2を適用するものとする。
(平25病院事業管理規程2・一部改正)
(再昇任)
第8条 管理者は、前条の規定による申出があったときは、その内容を判定し、希望降任の申出事由が消滅したと認めたときは、これを承認し、当該職員の昇任について他の職員と同様に取り扱うものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、希望降任に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成21年病院事業管理規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年病院事業管理規程第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年病院事業管理規程第4号)
この規程は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成27年病院事業管理規程第1号)
この規程は、平成27年2月1日から施行する。
(平21病院事業管理規程1・平25病院事業管理規程2・平25病院事業管理規程4・平27病院事業管理規程1・一部改正)
(平21病院事業管理規程1・平25病院事業管理規程2・平25病院事業管理規程4・平27病院事業管理規程1・一部改正)