○亀岡市セーフコミュニティ推進協議会設置要綱
平成18年11月21日
告示第177号
(設置)
第1条 行政と地域住民等の協働によるセーフコミュニティの取組を通じて市民が安全で安心に暮らすことのできるまちづくりを推進するため、亀岡市セーフコミュニティ推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を行う。
(1) セーフコミュニティプランの実施計画策定に関すること。
(2) 地域における取組の推進及び評価に関すること。
(3) その他安全・安心のまちづくりの推進に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員50人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 安全・安心のための地域活動を行う団体の代表者及び構成員
(2) 地域の安全・安心の確保に関し識見を有する者
(3) 保健、福祉及び医療関係者
(4) 教育関係者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 市の職員
(7) その他市長が必要と認める者
(平23告示36・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 職名をもって充てられた委員の任期は、その職にある期間に限る。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(運営委員会)
第7条 協議会に運営委員会を設置することができる。
2 運営委員会は、別に定める要領をもって運営する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、総務部自治防災課において処理する。
(平21告示24・平23告示36・平24告示32・平26告示34・平28告示45・一部改正)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成21年告示第24号)
この要綱は、平成21年4月1日から実施する。
附則(平成23年告示第36号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成24年告示第32号)
この告示は、平成24年4月1日から実施する。
附則(平成26年告示第34号)
この告示は、平成26年4月1日から実施する。
附則(平成28年告示第45号)
この告示は、平成28年4月1日から実施する。