○亀岡市身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第153号

亀岡市身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱(平成12年亀岡市告示第64号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として、在宅の身体障害者に対し、訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより、身体障害者の健康の保持と福祉の向上を図ることを目的とする。

(平25告示36・一部改正)

(利用の対象者)

第2条 本事業の利用対象者は、亀岡市内に居住する在宅の身体障害者で、在宅で家族の介助のみでは入浴することが困難なものとする。

2 前項の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当する者は、事業の対象者から除外するものとする。

(1) 介護保険制度に基づく訪問入浴サービスの給付を受けることができる者

(2) 感染性疾患を有し、他の者に感染させるおそれのある者

(3) 疾病等により、医療機関に入院して医療を受ける必要のある者

(4) その他入浴することが本人に身体的又は精神的影響を著しく及ぼすおそれがある等のため、対象者として適当でないと認められる者

(平25告示36・一部改正)

(事業の内容)

第3条 本事業は、入浴サービス提供事業所の有する移動入浴車により、利用対象者の居宅を訪問し、入浴サービス(以下「サービス」という。)を実施するものとする。

2 前項に規定するサービスの提供については、市長が適当と認めたサービス提供事業者に対し別表に定める算定方法を用いて得た額を上限とし委託するものとする。

(平29告示34・一部改正)

(利用の申請及び決定)

第4条 事業の利用を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、亀岡市身体障害者訪問入浴サービス事業利用申請書(別記第1号様式)に健康診断書(別記第2号様式)及びその他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査の上利用の適否を決定し、亀岡市身体障害者訪問入浴サービス事業利用決定通知書(別記第3号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(利用の方法)

第5条 前条第2項の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、第3条第2項の規定により市長が委託した事業者のうち、希望する事業者と契約を締結の上、サービスの提供を受けるものとする。

(利用者の負担)

第6条 本事業の利用に係る利用者負担は、無料とする。ただし、水道代等実費経費については、利用者の負担とする。

(平25告示36・一部改正)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成25年告示第36号)

この告示は、平成25年4月1日から実施する。

(平成28年告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の日前にされた処分等に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。

(平成29年告示第34号)

この要綱は、平成29年4月1日から実施する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第3条関係)

(平29告示34・追加)

1回当たりの委託料の上限額

算定方法

単位に単価を乗じて得た額(1円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てる。)

算定方法に用いる単位及び単価

単位

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表に定める指定居宅サービス介護給付費単位数表第2項に定める訪問入浴介護費の単位

単価

厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)に定める単価

(平25告示36・令3告示62・一部改正)

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(平28告示49・一部改正)

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亀岡市身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第153号

(令和3年4月1日施行)