○亀岡市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則

平成18年12月22日

規則第72号

亀岡市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額は、次の表の左欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。

介護を要する状態の区分

介護を受けた日の区分

金額

常時介護を要する状態

1 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)

その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が186,050円を超えるときは、186,050円)

2 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が90,790円以下であるときに限る。)

月額90,790円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)

随時介護を要する状態

1 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)

その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が92,980円を超えるときは、92,980円)

2 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が45,400円以下であるときに限る。)

月額45,400円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)

(平20規則35・平23規則17・平27規則16・平28規則27・平29規則14・平30規則26・平31規則20・令2規則21・令3規則13・令4規則14・令5規則23・令6規則21・令7規則21・令7規則34・令8規則24・一部改正)

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成20年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、平成20年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附則(平成23年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、平成23年5月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附則(平成27年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、平成27年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附則(平成28年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、平成28年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附則(平成29年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の亀岡市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成29年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附則(平成30年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の亀岡市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成30年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附則(平成31年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の亀岡市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成31年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附則(令和2年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の亀岡市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和2年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附則(令和3年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の亀岡市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和3年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附則(令和4年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の亀岡市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和4年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附則(令和5年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の亀岡市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和5年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附則(令和6年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の亀岡市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和6年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附則(令和7年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の亀岡市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和7年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附則(令和7年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の亀岡市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和7年8月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

附則(令和8年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の亀岡市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和8年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

亀岡市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則

平成18年12月22日 規則第72号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第14編 消防
沿革情報
◆ 平成18年12月22日 規則第72号
◇ 平成20年5月1日 規則第35号
◇ 平成23年5月1日 規則第17号
◇ 平成27年3月31日 規則第16号
◇ 平成28年6月24日 規則第27号
◇ 平成29年4月1日 規則第14号
◇ 平成30年4月1日 規則第26号
◇ 平成31年4月1日 規則第20号
◇ 令和2年4月1日 規則第21号
◇ 令和3年4月1日 規則第13号
◇ 令和4年4月1日 規則第14号
◇ 令和5年4月1日 規則第23号
◇ 令和6年4月1日 規則第21号
◇ 令和7年4月1日 規則第21号
◇ 令和7年8月1日 規則第34号
◇ 令和8年4月1日 規則第24号