○亀岡市指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する要綱
平成18年7月20日
告示第136号
(平30告示80・題名改称)
(趣旨)
第1条 この要綱は、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等並びに介護サービス事業者の業務管理体制の整備に係る事項の届出に関し必要な事項を定めるものとする。
(平21告示188・平30告示80・令6告示52・一部改正)
(指定の申請等)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、指定申請書により行うものとする。
2 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(平21告示188・平30告示80・平30告示211・令6告示52・一部改正)
(変更の届出等)
第3条 法第78条の5第1項、第82条第1項、第115条の15第1項及び第115条の25第1項の規定による届出は、変更に係るものにあっては、変更届出書により、休止した事業の再開に係るものにあっては、再開届出書により、それぞれ行うものとする。
2 法第78条の5第2項、第82条第2項、第115条の15第2項及び第115条の25第2項の規定による届出は、廃止・休止届出書により行うものとする。
(平21告示188・全改、平30告示80・令6告示52・一部改正)
(指定の更新)
第4条 法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2並びに第79条の2の規定による申請は、指定更新申請書により行うものとする。
(平21告示188・平30告示80・令6告示52・一部改正)
(指定の辞退)
第5条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書により行うものとする。
(平21告示188・令6告示52・一部改正)
(業務管理体制の届出等)
第6条 法第115条の32第2項及び第4項の規定による届出は、同条第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書により行うものとする。
2 法第115条の32第3項の規定による届出は、業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)により行うものとする。
(平21告示188・全改、平27告示30・令6告示52・一部改正)
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所指定番号又は介護保険事業者番号
(7) その他市長が必要があると認める事項
2 市長は、国及び京都府に対して、前条の規定による届出に関する情報を提供することができる。
(平21告示188・一部改正)
(公示)
第8条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、事業者に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 事業所指定番号又は介護保険事業者番号
(2) 指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者又は指定介護予防支援事業者の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者
(4) サービスの種類
(5) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
(平21告示188・平30告示80・一部改正)
(その他)
第9条 この要綱に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等並びに介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平21告示188・平30告示80・令6告示52・一部改正)
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成20年告示第189号)
この告示は、告示の日から実施し、平成20年12月1日から適用する。
附則(平成21年告示第188号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成24年告示第42号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成27年告示第30号)
この要綱は、平成27年4月1日から実施する。
附則(平成30年告示第80号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成30年告示第211号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年告示第52号)
この要綱は、告示の日から実施する。