○亀岡市指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する要綱

平成18年7月20日

告示第136号

(平30告示80・題名改称)

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等並びに介護サービス事業者の業務管理体制の整備に係る事項の届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(平21告示188・平30告示80・一部改正)

(指定の申請等)

第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定申請書(別記第1号様式)、法第79条第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、指定居宅介護支援事業所・指定介護予防支援事業所指定申請書(別記第2号様式)により行うものとする。

2 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(平21告示188・平30告示80・平30告示211・一部改正)

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5第1項、第115条の15第1項及び第115条の25第1項の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項及び第140条の30第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所変更届出書(別記第3号様式)により、法第82条第1項、施行規則第133条第1項及び第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては、指定居宅介護支援事業所・指定介護予防支援事業所変更届出書(別記第4号様式)により、休止した事業の再開に係るものにあっては、再開届出書(別記第5号様式)により、それぞれ行うものとする。

2 法第78条の5第2項、第82条第2項、第115条の15第2項及び第115条の25第2項の規定による届出は、廃止・休止届出書(別記第5号様式の2)により行うものとする。

(平21告示188・全改、平30告示80・一部改正)

(指定の更新)

第4条 法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2及び第79条の2の規定による申請は、指定更新申請書(別記第6号様式)により行うものとする。

(平21告示188・平30告示80・一部改正)

(指定の辞退)

第5条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(別記第7号様式)により行うものとする。

(平21告示188・一部改正)

(業務管理体制の届出等)

第6条 法第115条の32第2項及び第4項の規定による届出は、業務管理体制の整備(区分の変更)に係る届出書(別記第8号様式)により行うものとする。

2 法第115条の32第3項の規定による届出は、業務管理体制変更届出書(別記第9号様式)により行うものとする。

(平21告示188・全改、平27告示30・一部改正)

(事業者情報の提供)

第7条 市長は、第2条から第5条までの規定による指定、指定の更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、京都府、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業所指定番号又は介護保険事業者番号

(7) その他市長が必要があると認める事項

2 市長は、国及び京都府に対して、前条の規定による届出に関する情報を提供することができる。

(平21告示188・一部改正)

(公示)

第8条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、事業者に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 事業所指定番号又は介護保険事業者番号

(2) 指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者又は指定介護予防支援事業者の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者

(4) サービスの種類

(5) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(平21告示188・平30告示80・一部改正)

(その他)

第9条 この要綱に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等並びに介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平21告示188・平30告示80・一部改正)

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成20年告示第189号)

この告示は、告示の日から実施し、平成20年12月1日から適用する。

(平成21年告示第188号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成24年告示第42号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成27年告示第30号)

この要綱は、平成27年4月1日から実施する。

(平成30年告示第80号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成30年告示第211号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平20告示189・平24告示42・平30告示80・平30告示211・令3告示62・一部改正)

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(平20告示189・平24告示42・平30告示80・令3告示62・一部改正)

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(平24告示42・平30告示80・平30告示211・令3告示62・一部改正)

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(平24告示42・平30告示80・平30告示211・令3告示62・一部改正)

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(平21告示188・全改、平24告示42・令3告示62・一部改正)

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(平21告示188・追加、平24告示42・平30告示80・令3告示62・一部改正)

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(平24告示42・平30告示80・平30告示211・令3告示62・一部改正)

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(平24告示42・令3告示62・一部改正)

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(平21告示188・全改、平24告示42・令3告示62・一部改正)

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(平21告示188・追加、平24告示42・令3告示62・一部改正)

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平成18年7月20日 告示第136号

(令和3年4月1日施行)