○亀岡市基準該当介護予防支援事業者の登録等に関する要綱

平成18年7月3日

告示第129号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する基準該当介護予防支援を行う事業者の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 基準該当介護予防支援 法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援をいう。

(2) 基準該当介護予防支援事業者 本市の登録を受けて基準該当介護予防支援の事業を行う者をいう。

(3) 基準該当介護予防支援事業所 基準該当介護予防支援事業者の申請により基準該当介護予防支援の事業を行う事業所をいう。

(4) 居宅要支援被保険者 法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。

(基準該当介護予防支援事業者の登録の申請)

第3条 基準該当介護予防支援事業者の登録は、基準該当介護予防支援事業を行う者の申請により、基準該当介護予防支援事業所ごとに行う。

2 前項の登録を受けようとする者は、基準該当介護予防支援事業所登録申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、他の市町村ですでに法第115条の22第1項に基づく指定介護予防支援事業所の指定を受けている場合は、申請書に当該市町村が発行する指定通知書の写しの添付で代えることができる。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始時の利用者の予定数

(4) 運営規程

(5) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(6) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(7) 他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容

(8) その他登録に関し市長が必要と認める事項

(平21告示189・平30告示210・一部改正)

(変更の届出等)

第4条 基準該当介護予防支援事業者は、基準該当介護予防支援事業所の名称、所在地等の事項に変更があった場合には、市長に対し基準該当介護予防支援事業所変更届出書(別記第2号様式)を提出するものとする。

2 基準該当介護予防支援事業者は、事業を廃止又は休止する場合には、市長に対し基準該当介護予防支援事業廃止・休止届出書(別記第3号様式)を提出するものとする。

3 基準該当介護予防支援事業者は、休止した事業を再開する場合には、市長に対し基準該当介護予防支援事業再開届出書(別記第3号様式の2)を提出するものとする。

(平21告示189・一部改正)

(基準該当介護予防支援に係る特例介護予防サービス計画費の支給)

第5条 市長は、居宅要支援被保険者が基準該当介護予防支援事業者から基準該当介護予防支援を受けた場合において、特例介護予防サービス計画費を支給する。

2 特例介護予防サービス計画費の額は、当該基準該当介護予防支援について法第59条第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当介護予防支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当介護予防支援に要した費用の額とする。)とする。

3 あらかじめ市長に対し亀岡市特例介護予防サービス計画費代理受領に係る申出書(別記第4号様式)を提出している基準該当介護予防支援事業者は、当該基準該当介護予防支援事業者から基準該当介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市長に届け出をし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要支援被保険者が、当該基準該当介護予防支援事業者から基準該当介護予防支援を受けたときは、当該居宅要支援被保険者の委任に基づき、当該居宅要支援被保険者が支払うべき当該基準該当介護予防支援に要した費用について、特例介護予防サービス計画費として当該居宅要支援被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要支援被保険者に代わり、支払を受けることができる。

4 前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者に対し特例介護予防サービス計画費の支給があったものとみなす。

5 基準該当介護予防支援事業者は、基準該当介護予防支援に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要支援等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。

6 前項の領収証においては、基準該当介護予防支援について、居宅要支援被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例介護予防サービス計画費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

7 市長は、基準該当介護予防支援事業者からの請求に対する審査及び支払を国民健康保険団体連合会に委託する。

(平26告示69・一部改正)

(基準該当介護予防支援事業者の登録の取消し)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第3条第1項の登録を取り消すことができる。

(1) 基準該当介護予防支援事業者が、所在地の市町村長から指定介護予防支援事業所の登録の取消しを受けたとき。

(2) 基準該当介護予防支援事業者が、基準該当介護予防支援事業所の介護支援専門員の人員について、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)に規定する基準該当介護予防支援事業者が確保すべき人員を満たすことができなくなったとき。

(3) 特例介護予防サービス計画費の請求に関し不正があったとき。

(平21告示189・旧第7条繰上)

(事業所情報の提供)

第7条 市長は、基準該当介護予防支援事業所の情報(第4条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次の各号に掲げるものを京都府に提供するものとする。

(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) その他市長が必要と認める事項

(平21告示189・旧第8条繰上)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平21告示189・旧第9条繰上)

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成20年告示第189号)

この告示は、告示の日から実施し、平成20年12月1日から適用する。

(平成21年告示第189号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成26年告示第69号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成30年告示第210号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平20告示189・平30告示210・令3告示62・一部改正)

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(平30告示210・令3告示62・一部改正)

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(平21告示189・全改、平30告示210・令3告示62・一部改正)

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(平21告示189・追加、平30告示210・令3告示62・一部改正)

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(平30告示210・令3告示62・一部改正)

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亀岡市基準該当介護予防支援事業者の登録等に関する要綱

平成18年7月3日 告示第129号

(令和3年4月1日施行)