○亀岡市教育委員会教育長訓令で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規程

平成18年4月1日

教委教育長訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、亀岡市教育委員会教育長訓令で定める様式(以下「様式」という。)における敬称の取扱いについて、その特例を定めるものとする。

(教育委員会等が収受する文書に係る敬称の特例)

第2条 教育委員会その他教育委員会の機関(以下「教育委員会等」という。)が収受する文書に係る様式において、名宛人に敬称が付されている場合における当該敬称の取扱いについては、当該様式の規定にかかわらず、「(宛先)」を冠し、教育委員会等の機関名のみを表記するものとする。ただし、教育委員会等が適当でないと認めるものについては、この限りでない。

(平23教委教育長訓令4・一部改正)

第3条 教育委員会等が収受する文書に係る様式において、名宛人に「(あて先)」と冠している場合は、当該様式の規定にかかわらず、「(宛先)」と表記するものとする。

(平23教委教育長訓令4・追加)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に亀岡市教育委員会教育長訓令の規定に基づき作成されている用紙については、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成23年教委教育長訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に亀岡市教育委員会教育長訓令の規定に基づき作成されている用紙については、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

亀岡市教育委員会教育長訓令で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規程

平成18年4月1日 教育委員会教育長訓令第3号

(平成23年7月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
平成18年4月1日 教育委員会教育長訓令第3号
平成23年7月1日 教育委員会教育長訓令第4号