○亀岡市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱

平成18年6月30日

告示第123号

(目的)

第1条 この要綱は、京都府住宅耐震診断事業費補助金交付要綱(平成16年京都府告示第534号。以下「京都府要綱」という。)に基づき、予算の範囲内において、住宅の所有者又は賃借人その他権原に基づき当該住宅に居住する者(以下「所有者等」という。)からの申請により耐震診断士を派遣して耐震診断を実施することで、木造住宅の耐震性の確保と耐震改修の意識啓発を図り、震災に強いまちづくりを推進することを目的とする。

(平20告示40・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象住宅 その2分の1以上の床面積が住宅の用に供されている木造住宅(長屋又は共同住宅にあっては、各住戸のいずれもがその2分の1以上の床面積を住宅の用に供しているもの。)のうち、亀岡市内に所在する次のいずれかに該当するもの(国、地方公共団体その他の公的機関が所有するものを除く。)をいう。

 昭和56年5月31日以前に着工され、現に完成しているもの

 地震(京都府知事が別に定めるものに限る。)による被害を受けたことについて、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項に規定する罹災証明書(以下「罹災証明書」という。)により証明されているもの。ただし、罹災証明書の発行された日から1年以内に、第4条に規定する派遣の申込みがされたものに限る。

(2) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」による一般診断法又は精密診断法(時刻暦応答計算による方法を除く。)に基づき、地震に対する安全性を評価することをいう。

(3) 簡易耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会発行の「誰でもできるわが家の耐震診断」に基づき、木造住宅の耐震性の判定を行うことをいう。

(4) 耐震診断士 京都府要綱第2条第2号の規定に基づき、京都府木造住宅耐震診断士登録簿に登録された者をいう。

(平20告示40・平20告示189・平23告示40・平30告示193・一部改正)

(耐震診断士の派遣)

第3条 市長は、簡易耐震診断の評点の合計が9点以下である対象住宅の所有者等で耐震診断を希望する者に耐震診断士を派遣する。

(派遣の申込み)

第4条 耐震診断士の派遣を受けようとする対象住宅の所有者等(当該対象住宅が共有に係るものであるときは、共有者がそれらの者のうちから選任した代表者1人をいう。以下「申込者」という。)は、亀岡市木造住宅耐震診断士派遣申込書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申し込まなければならない。

(1) 対象住宅の簡易耐震診断結果書

(2) 登記事項証明等対象住宅の所有者及び建築年月を証明する書類

(3) 対象住宅が貸家の場合は、賃貸契約書並びに申込者が所有者の場合は居住者の、居住者の場合は所有者の同意書

(4) 対象住宅が地震による被害を受けた住宅である場合は、罹災証明書の写し

(5) その他市長が必要と認めるもの

(平30告示193・一部改正)

(派遣の決定)

第5条 市長は、前条の申込書の内容を審査し、耐震診断士の派遣を決定したときは、その旨を亀岡市木造住宅耐震診断士派遣決定通知書(別記第2号様式。以下「決定通知書」という。)により申込者に通知し、耐震診断士を派遣する。

2 市長は、前項の決定通知書の内容を変更する必要があると認めるときは、当該決定通知書の内容を変更することができる。

(派遣の辞退)

第6条 前条第1項の規定により決定を受けた者(以下「派遣対象者」という。)は、耐震診断士の派遣を辞退するときは、速やかに亀岡市木造住宅耐震診断士派遣辞退届(別記第3号様式)により市長にその旨を届け出なければならない。

(派遣決定の取消し)

第7条 市長は、派遣対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、耐震診断士の派遣の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により派遣の決定を受けたことが判明したとき。

(2) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、前項の規定により耐震診断士の派遣の決定を取り消したときは、亀岡市木造住宅耐震診断士派遣取消通知書(別記第4号様式)により派遣対象者に通知するものとする。

(派遣対象者の費用負担)

第8条 派遣対象者は、対象住宅1戸当たり消費税及び地方消費税相当額を含め3,000円を負担するものとし、その費用は耐震診断終了直後、派遣診断士に支払うものとする。

(平23告示40・一部改正)

(診断結果の通知)

第9条 耐震診断の結果は、派遣診断士の報告のもと、亀岡市木造住宅耐震診断結果通知書(別記第5号様式)により派遣対象者に通知するものとする。

(派遣対象者に対する指導及び助言)

第10条 市長は、耐震診断の結果に基づき、対象住宅の地震に対する安全性の確保及び向上が図られるよう、派遣対象者に対して必要な指導及び助言をすることができる。

(派遣診断士の守秘義務等)

第11条 派遣診断士は、当該耐震診断に関し、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。

2 派遣診断士は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 耐震診断に関し、派遣対象者から第8条に規定する負担費用以外の金銭を受け取ること。

(2) 派遣対象者に対し、不必要な改修を勧めること。

(3) その他耐震診断士としてふさわしくない行為を行うこと。

(業務の委託)

第12条 市長は、耐震診断士の派遣の決定に関する業務を除き、本事業に関する業務を委託することができる。

(その他)

第13条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成20年告示第40号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成20年告示第189号)

この告示は、告示の日から実施し、平成20年12月1日から適用する。

(平成23年告示第40号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成28年告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の日前にされた処分等に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。

(平成30年告示第193号)

この告示は、告示の日から実施し、この告示による改正後の亀岡市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱第2条及び第4条の規定並びに亀岡市木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱第4条第2項の規定は、平成30年6月18日以後に発生した地震について適用する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3告示62・一部改正)

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(令3告示62・一部改正)

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(平28告示49・平30告示193・一部改正)

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亀岡市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱

平成18年6月30日 告示第123号

(令和3年4月1日施行)