○亀岡市認知症高齢者等居場所確認専用端末機貸与事業実施要綱
平成18年4月1日
告示第57号
(令2告示72・題名改称)
(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症等により行方不明となるおそれがある高齢者の日常生活の安全の確保及びその家族介護者の負担を軽減するため、認知症高齢者等居場所確認専用端末機貸与事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(令2告示72・一部改正)
(対象者)
第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、亀岡市内に居住する65歳以上の認知症等により行方不明となるおそれがある在宅高齢者とする。
(令2告示72・一部改正)
(委託)
第3条 事業は、位置情報案内サービスを業とする者(以下「受託者」という。)に委託して行うものとする。
(事業内容)
第4条 事業は、受託者の位置情報システムにおける居場所確認専用端末機(以下「機器」という。)を貸与して行うものとし、対象者の居場所が判明しない場合に、受託者が機器を利用した位置情報システムを活用してその居場所を確認し、位置情報を提供するものとする。
2 受託者は、対象者からの緊急発信及び家族から通報を受けた場合は、直ちに電話等で対象者の現在位置や軌跡を家族に報告するとともに、関係者に連絡するなど適切な処置を行うものとする。
(令2告示72・一部改正)
(事業の申請)
第5条 事業の実施を受けようとする対象者の世帯員若しくは親族又はこれに相当すると認める者(以下「申請者」という。)は、亀岡市認知症高齢者等居場所確認専用端末機貸与事業利用申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(令2告示72・一部改正)
(令2告示72・一部改正)
(機器の使用制限等)
第7条 前条第1項の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、機器の現状を変更し、転貸し、又は事業以外の目的に使用してはならない。
2 利用者は、機器を損傷し、又は紛失したときは、直ちに市長に届け出るとともに、その損害を賠償しなければならない。
3 市長は、前項の届出を受けたときは、速やかに受託者に連絡しなければならない。
(1) 対象者が亀岡市に居住しなくなったとき。
(2) 対象者が施設等に入所したとき。
(3) 対象者が死亡したとき。
(4) その他この事業の利用が不適当と市長が認めたとき。
(令2告示72・一部改正)
(1) 利用者が前条に規定する事業利用の廃止を申し出たとき。
(2) 第7条第1項の規定に違反したとき。
2 受託者は、前項の規定により通知を受けたときは、その廃止に伴う必要な事務を処理するものとする。
(令2告示72・一部改正)
(費用負担)
第10条 利用者は、事業に要する費用のうち、初期費用を除く維持費及び第4条に規定する位置情報提供に関する費用その他の費用を受託者に直接支払うものとする。
(関係機関との連携)
第11条 市長は、事業の実施に当たっては、関係機関と密接な連携を保ち、事業の円滑な運営に努めるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(令和2年告示第72号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令2告示72・令3告示62・令5告示40・一部改正)
(令2告示72・令5告示40・一部改正)
(令2告示72・令5告示40・一部改正)
(令2告示72・令3告示62・令5告示40・一部改正)
(令2告示72・令5告示40・一部改正)