○亀岡市家族介護者慰労金支給要綱

平成18年4月1日

告示第55号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の要介護高齢者(2号被保険者を含む。以下「高齢者」という。)を介護する者(以下「介護者」という。)に対し、家族介護者慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することにより、介護者の身体的、精神的及び経済的負担の軽減を図るとともに高齢者の在宅生活の継続及び在宅福祉の向上を図ることを目的とする。

(支給要件)

第2条 支給の対象となる介護者は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 高齢者及び介護者が亀岡市に住所を有し、市町村民税非課税世帯に属すること。

(2) 高齢者が介護保険法(平成9年法律第123号)第19条の規定に基づく要介護認定において、要介護4又は要介護5の認定を受けており、認定を受けてから1年以上継続していること。

(3) 高齢者が、申請日前1年以内に、次のいずれかに該当する場合を除き、介護保険サービスを利用していないこと。

 高齢者が福祉用具貸与、特定福祉用具販売又は住宅改修のみを利用した場合

 高齢者の介護保険サービスの利用日数が申請日前1年以内に合計10日以内の場合

(4) 高齢者が介護保険施設その他の社会福祉施設に入所していないこと、又は申請日前1年以内に病院等に通算して3月を超えて入院若しくは入所していないこと。

(5) 介護者が高齢者と同居若しくは常時介護している配偶者、3親等内の親族又はこれに準じる者として特に市長が認めたもの

2 慰労金は、高齢者の主たる介護者1人に、年1回限り支給する。

(平30告示177・令2告示74・一部改正)

(慰労金の額)

第3条 慰労金の額は100,000円とする。

(平30告示177・一部改正)

(支給の申請)

第4条 慰労金の支給を受けようとする介護者は、亀岡市家族介護者慰労金支給申請書(別記第1号様式)を市長に提出するものとする。ただし、慰労金の支給を受けようとする年度の前年度に高齢者の主たる介護者が慰労金の交付を受けている場合については、前年度の申請日の属する月から12月経過しなければ申請書を提出することができないものとする。

(平30告示177・一部改正)

(受給資格の認定)

第5条 市長は、前条の申請書の内容を審査し、慰労金の受給資格を認定するものとする。この場合において、その結果を亀岡市家族介護者慰労金支給(不支給)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(支給時期)

第6条 慰労金は、申請者への通知後速やかに支給するものとする。

(状況調査)

第7条 市長は、必要と認めるときは、受給者に対して受給資格の有無について報告を求め、又は調査をすることができる。

(慰労金の返還)

第8条 市長は、虚偽その他不正の手段により慰労金の支給を受けた者に対して慰労金を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、慰労金の支給に必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成30年告示第177号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(令和2年告示第74号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3告示62・令5告示40・一部改正)

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亀岡市家族介護者慰労金支給要綱

平成18年4月1日 告示第55号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年4月1日 告示第55号
平成30年6月28日 告示第177号
令和2年4月1日 告示第74号
令和3年4月1日 告示第62号
令和5年4月1日 告示第40号