○亀岡市在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成18年4月1日

告示第54号

亀岡市在宅介護支援センター運営事業実施要綱(平成6年亀岡市告示第39号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅要援護高齢者((自立生活をする上で、介護者の援護を要するものをいう。)若しくは要援護となるおそれのある高齢者(自立生活をする上で、介護者の援護を要するおそれのあるものをいう。)以下「要援護高齢者等」という。)及びその介護者に対し、在宅介護に関する初期段階における相談に応じ、これらの者が、必要な保健福祉サービスを総合的に受けられるよう在宅介護支援センター運営事業(以下「事業」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、亀岡市内に居住するおおむね65歳以上の要援護高齢者等及びその介護者とする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 対象者からの在宅介護に関する初期段階における相談を行うこと。

(2) 前号の相談において、対象者自身で解決可能な相談について、適切な助言及びサービス又は制度の紹介を行うこと。

(3) 第1号に該当しない専門的、継続的な相談について、包括支援センターとの連絡調整を行うこと。

(4) 在宅保健福祉サービスの利用にかかる申請等について、包括支援センターとの連絡調整を行うこと。

(5) 在宅介護支援センターにおいて対応し、包括支援センターが継続して対応するべき案件について、包括支援センターに引き継ぎを行うこと。ただし、在宅介護支援センターが包括支援センターに移行する場合はこの限りでない。

(6) その他市長が必要と認める事業

(事業の委託)

第4条 市長は、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人又は医療法人に、第3条において定める事業の運営を委託することができる。

(開設時間及び休業日)

第5条 在宅介護支援センターの開設時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 在宅介護支援センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(利用料)

第6条 事業の利用料は無料とする。ただし、事業の利用にあたって特に要した経費がある場合は、利用者がその実費相当額を負担する。

(個人情報の保護)

第7条 市長は、事業の実施にあたって、対象者及びそれらの世帯の個人情報の保護が図られるよう留意するとともに、在宅介護支援センターを十分に指導するものとする。

(会議の開催)

第8条 市長は、在宅介護支援センターの事業計画及び事業実施上の諸問題について協議を行うため、年4回以上在宅介護支援センター会議を開催する。

(報告)

第9条 市長は、在宅介護支援センター事業の適正かつ積極的な運営を確保するため、相談内容及び処理状況等について、在宅介護支援センターに対し月1回報告を求めるとともに、定期的に事業の実施状況の調査を行い、必要な指導、助言を行うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

亀岡市在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成18年4月1日 告示第54号

(平成18年4月1日施行)