○亀岡市障害者介護給付費等支給認定審査会規則

平成18年6月1日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市障害者介護給付費等支給認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年亀岡市条例第9号)第2条の規定に基づき、障害者介護給付費等支給認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(合議体)

第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第8条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、4以内とする。

2 合議体は、政令第8条第2項に規定する合議体の長が招集する。

3 合議体を構成する委員の定数は、7人とする。

(平25規則11・一部改正)

(庶務)

第3条 審査会の庶務は、健康福祉部障がい福祉課において処理する。

(令2規則4・一部改正)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会に諮って、審査会の会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

亀岡市障害者介護給付費等支給認定審査会規則

平成18年6月1日 規則第57号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年6月1日 規則第57号
平成25年3月29日 規則第11号
令和2年3月25日 規則第4号