○亀岡市立病院職員の職の設置に関する規程
平成18年3月30日
病院事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が任免する亀岡市立病院に勤務する職員(以下「職員」という。)をもって充てる職の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平19病院事業管理規程4・一部改正)
(職員の職)
第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は、別表のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(亀岡市立病院職員の身分及び補職名等に関する規程の廃止)
2 亀岡市立病院職員の身分及び補職名等に関する規程(平成16年亀岡市病院事業管理規程第15号)は、廃止する。
附則(平成19年病院事業管理規程第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年病院事業管理規程第6号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年病院事業管理規程第10号)
この規程は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成23年病院事業管理規程第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年病院事業管理規程第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年病院事業管理規程第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年病院事業管理規程第4号)
この規程は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成27年病院事業管理規程第1号)
この規程は、平成27年2月1日から施行する。
附則(平成27年病院事業管理規程第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年病院事業管理規程第1号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。ただし、第1条から第8条まで並びに第10条及び第11条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年病院事業管理規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年病院事業管理規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年病院事業管理規程第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平19病院事業管理規程4・全改、平20病院事業管理規程6・平21病院事業管理規程10・平23病院事業管理規程3・平24病院事業管理規程3・平25病院事業管理規程2・平25病院事業管理規程4・平27病院事業管理規程1・平27病院事業管理規程2・平28病院事業管理規程1・平28病院事業管理規程2・平30病院事業管理規程1・令5病院事業管理規程3・一部改正)
1 行政職
部長、担当部長、次長、課長、所長、担当課長、副課長、担当副課長、係長、主幹、主任、主査、主事、主事補、看護助手
2 医療職
病院長、副院長、部長、室長、医長、医員、科長、課長、所長、副課長、係長、主幹、主任薬剤師、薬剤師、主任診療放射線技師、診療放射線技師、主任臨床検査技師、臨床検査技師、主任理学療法士、理学療法士、主任作業療法士、作業療法士、主任栄養士、管理栄養士、栄養士、主任医療ソーシャルワーカー、医療ソーシャルワーカー、臨床工学技士、副看護部長、看護師長、副看護師長、主任看護師、看護師、准看護師