○亀岡市立病院職員の職の設置に関する規程

平成18年3月30日

病院事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が任免する亀岡市立病院に勤務する職員(以下「職員」という。)をもって充てる職の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平19病院事業管理規程4・一部改正)

(職員の職)

第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は、別表のとおりとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(亀岡市立病院職員の身分及び補職名等に関する規程の廃止)

2 亀岡市立病院職員の身分及び補職名等に関する規程(平成16年亀岡市病院事業管理規程第15号)は、廃止する。

(平成19年病院事業管理規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年病院事業管理規程第6号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年病院事業管理規程第10号)

この規程は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年病院事業管理規程第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年病院事業管理規程第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年病院事業管理規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年病院事業管理規程第4号)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成27年2月1日から施行する。

(平成27年病院事業管理規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年病院事業管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。ただし、第1条から第8条まで並びに第10条及び第11条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年病院事業管理規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年病院事業管理規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平19病院事業管理規程4・全改、平20病院事業管理規程6・平21病院事業管理規程10・平23病院事業管理規程3・平24病院事業管理規程3・平25病院事業管理規程2・平25病院事業管理規程4・平27病院事業管理規程1・平27病院事業管理規程2・平28病院事業管理規程1・平28病院事業管理規程2・平30病院事業管理規程1・令5病院事業管理規程3・一部改正)

1 行政職

部長、担当部長、次長、課長、所長、担当課長、副課長、担当副課長、係長、主幹、主任、主査、主事、主事補、看護助手

2 医療職

病院長、副院長、部長、室長、医長、医員、科長、課長、所長、副課長、係長、主幹、主任薬剤師、薬剤師、主任診療放射線技師、診療放射線技師、主任臨床検査技師、臨床検査技師、主任理学療法士、理学療法士、主任作業療法士、作業療法士、主任栄養士、管理栄養士、栄養士、主任医療ソーシャルワーカー、医療ソーシャルワーカー、臨床工学技士、副看護部長、看護師長、副看護師長、主任看護師、看護師、准看護師

亀岡市立病院職員の職の設置に関する規程

平成18年3月30日 病院事業管理規程第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 病院事業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成18年3月30日 病院事業管理規程第4号
平成19年3月30日 病院事業管理規程第4号
平成20年3月31日 病院事業管理規程第6号
平成21年12月28日 病院事業管理規程第10号
平成23年3月31日 病院事業管理規程第3号
平成24年3月30日 病院事業管理規程第3号
平成25年3月29日 病院事業管理規程第2号
平成25年7月1日 病院事業管理規程第4号
平成27年2月1日 病院事業管理規程第1号
平成27年4月1日 病院事業管理規程第2号
平成28年2月18日 病院事業管理規程第1号
平成28年3月25日 病院事業管理規程第2号
平成30年3月30日 病院事業管理規程第1号
令和5年3月31日 病院事業管理規程第3号