○亀岡市立病院職員の職の設置に関する規程

平成18年3月30日

病院事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が任免する亀岡市立病院に勤務する職員(以下「職員」という。)をもって充てる職の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平19病院事業管理規程4・一部改正)

(職員の職)

第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は、別表のとおりとする。

附則

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(亀岡市立病院職員の身分及び補職名等に関する規程の廃止)

2 亀岡市立病院職員の身分及び補職名等に関する規程(平成16年亀岡市病院事業管理規程第15号)は、廃止する。

附則(平成19年病院事業管理規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年病院事業管理規程第6号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年病院事業管理規程第10号)

この規程は、平成22年1月1日から施行する。

附則(平成23年病院事業管理規程第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年病院事業管理規程第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年病院事業管理規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年病院事業管理規程第4号)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

附則(平成27年病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成27年2月1日から施行する。

附則(平成27年病院事業管理規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年病院事業管理規程第1号)抄

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。ただし、第1条から第8条まで並びに第10条及び第11条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年病院事業管理規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和5年病院事業管理規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和7年病院事業管理規程第3号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平19病院事業管理規程4・全改、平20病院事業管理規程6・平21病院事業管理規程10・平23病院事業管理規程3・平24病院事業管理規程3・平25病院事業管理規程2・平25病院事業管理規程4・平27病院事業管理規程1・平27病院事業管理規程2・平28病院事業管理規程1・平28病院事業管理規程2・平30病院事業管理規程1・令5病院事業管理規程3・令7病院事業管理規程3・一部改正)

1 行政職

部長、担当部長、次長、課長、所長、室長、担当課長、副課長、担当副課長、係長、主幹、主任、主査、主事、主事補、看護助手

2 医療職

病院長、副院長、部長、室長、医長、医員、科長、課長、所長、副課長、係長、主幹、主任薬剤師、薬剤師、主任診療放射線技師、診療放射線技師、主任臨床検査技師、臨床検査技師、主任理学療法士、理学療法士、主任作業療法士、作業療法士、主任栄養士、管理栄養士、栄養士、主任医療ソーシャルワーカー、医療ソーシャルワーカー、臨床工学技士、副看護部長、看護師長、副看護師長、主任看護師、看護師、准看護師

亀岡市立病院職員の職の設置に関する規程

平成18年3月30日 病院事業管理規程第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第13編 病院事業/第2章 人事・給与
沿革情報
◆ 平成18年3月30日 病院事業管理規程第4号
◇ 平成19年3月30日 病院事業管理規程第4号
◇ 平成20年3月31日 病院事業管理規程第6号
◇ 平成21年12月28日 病院事業管理規程第10号
◇ 平成23年3月31日 病院事業管理規程第3号
◇ 平成24年3月30日 病院事業管理規程第3号
◇ 平成25年3月29日 病院事業管理規程第2号
◇ 平成25年7月1日 病院事業管理規程第4号
◇ 平成27年2月1日 病院事業管理規程第1号
◇ 平成27年4月1日 病院事業管理規程第2号
◇ 平成28年2月18日 病院事業管理規程第1号
◇ 平成28年3月25日 病院事業管理規程第2号
◇ 平成30年3月30日 病院事業管理規程第1号
◇ 令和5年3月31日 病院事業管理規程第3号
◇ 令和7年3月31日 病院事業管理規程第3号