○亀岡市病院事業管理規程で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規程
平成18年3月1日
病院事業管理規程第2号
(管理者等が収受する文書に係る敬称の特例)
第2条 病院事業管理者、病院長等(以下「管理者等」という。)が収受する文書に係る様式において、名宛人に敬称が付されている場合における当該敬称の取扱いについては、当該様式の規定にかかわらず、「(宛先)」を冠し、管理者等の機関名のみを表記するものとする。
(平23病院事業管理規程5・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年病院事業管理規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に亀岡市病院事業管理規程の規定に基づき作成されている用紙については、この規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
(亀岡市立病院防火管理規程の一部改正)
3 亀岡市立病院防火管理規程(平成16年亀岡市病院事業管理規程第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略