○亀岡市上下水道事業管理規程で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規程
平成18年3月1日
上下水管規程第1号
(管理者等が収受する文書に係る敬称の特例)
第2条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長その他上下水道部の機関(以下「管理者等」という。)が収受する文書に係る様式において、名宛人に敬称が付されている場合における当該敬称の取扱いについては、当該様式の規定にかかわらず、「(宛先)」を冠し、管理者等の機関名のみを表記するものとする。ただし、管理者等が適当でないと認めるものについては、この限りでない。
(平23上下水管規程8・全改、平30上下水管規程2・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年上下水管規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に亀岡市上下水道事業管理規程の規定に基づき作成されている用紙については、この規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
(亀岡市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程の一部改正)
3 亀岡市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程(昭和57年亀岡市水道事業管理規程第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年上下水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。