○亀岡市選挙管理委員会告示で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する要綱
平成18年3月1日
選管委告示第4号
(委員長等が収受する文書に係る敬称の特例)
第2条 選挙管理委員会委員長、市長等(以下「委員長等」という。)が収受する文書に係る様式において、名宛人に敬称が付されている場合における当該敬称の取扱いについては、当該様式の規定にかかわらず、「(宛先)」を冠し、委員長等の機関名のみを表記するものとする。ただし、委員長等が適当でないと認めるものについては、この限りでない。
(平23選管委告示59・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から実施する。
附則(平成23年選管委告示第59号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この要綱の実施の際現に亀岡市選挙管理委員会告示の規定に基づき作成されている用紙については、この要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
(公職選挙事務執行規程の一部改正)
3 公職選挙事務執行規程(昭和45年亀岡市選挙管理委員会告示第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略