○亀岡市教育委員会職員の職の設置に関する規則
平成18年3月23日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、亀岡市職員定数条例(昭和30年亀岡市条例第5号)第2条に規定する教育委員会の事務部局の職員及び教育機関の職員をもって充てる職の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平19教委規則3・一部改正)
(職員の職)
第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は、教育部長、担当部長、次長、課長、担当課長、副課長、担当副課長、係長、主幹、主任、主査、館長、副館長、総括指導主事、指導主事、総括社会教育主事、社会教育主事、社会教育主事補、書記、所長、副所長、園長、副園長、主幹教諭、主任教諭、主任養護教諭、教諭、養護教諭、講師、主事、主事補、主任司書、司書、司書補、栄養士、用務員、作業員とする。
(平19教委規則3・平20教委規則1・平21教委規則2・平25教委規則1・平26教委規則3・平27教委規則2・一部改正)
附則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 亀岡市教育委員会職員の身分及び補職名に関する規則(昭和38年亀岡市教育委員会規則第4号)は、廃止する。
附則(平成19年教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長が、同項の規定により引き続き教育長として在職する間においては、この規則による改正後の亀岡市教育委員会基本規則、亀岡市教育委員会公告式規則、亀岡市教育委員会会議規則、亀岡市教育委員会傍聴人規則、亀岡市教育委員会教育長事務委任規則、亀岡市教育委員会職員の職の設置に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。