○亀岡市野外活動施設条例施行規則

平成18年3月1日

教委規則第2号

亀岡市野外活動施設条例施行規則(昭和61年亀岡市教育委員会規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市野外活動施設条例(平成17年亀岡市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第3条の規定により別表第2に掲げる野外活動施設(以下「施設」という。)の使用の許可を受けようとするものは、亀岡市七谷川野外活動センター使用許可申請書(別記第1号様式。以下「使用許可申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の使用許可申請書の提出期間は、使用しようとする日前2月から当日までの期間とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第3条 教育委員会は、条例第4条に規定する施設の使用の許可(以下「使用許可」という。)をしたときは、使用料の納付のあった後、亀岡市七谷川野外活動センター使用許可書(別記第2号様式。以下「許可書」という。)前条第1項に規定する申請をした者に対し交付する。

2 前項の規定により許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、教育委員会から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(使用許可の順位)

第4条 使用許可の順位は、使用許可申請書を受理した順序による。ただし、教育委員会が公益上特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用時間の計算及び延長)

第5条 使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。

2 使用者は、許可なく使用時間を延長することはできない。

3 使用者は、使用時間の延長について許可を受けたときは、当該延長に係る規定の使用料を、条例別表第1及び別表第2に定める使用料を基準として直ちに納付しなければならない。

(申出による使用許可の取消し)

第6条 使用者は、自らの都合により使用許可の取消しを受けようとするときは、亀岡市七谷川野外活動センター使用許可取消届・使用料還付申請書(別記第3号様式。以下「取消届・還付申請書」という。)第3条第1項の規定により交付された許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請について承認するときは、当該申請をしたものに対し、亀岡市七谷川野外活動センター使用許可取消承認通知書(別記第4号様式)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 市が主催する行事に使用する場合 免除

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳制度要綱に基づき療育手帳の交付を受けた者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者並びにその引率者が使用する場合 免除

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校(以下「学校」という。)の児童又は生徒並びにその引率者が教育活動のため使用する場合 5割

(4) 市内の幼稚園及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設に通う者及びその引率者が使用する場合 免除

(5) 市外の幼稚園及び児童福祉施設に通う者及びその引率者が使用する場合 5割

(6) 子ども会、少年団体等が社会教育活動のため使用する場合 2割

(7) その他教育委員会が特に必要があると認める場合 別に定める

2 前項の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとするときは、亀岡市七谷川野外活動センター使用料減免申請書(別記第5号様式)を使用許可申請書に添付しなければならない。

(平25教委規則8・平29教委規則2・一部改正)

(使用料の還付)

第8条 条例第8条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその額は次のとおりとする。

(1) 使用期日の7日前までに第6条第1項の規定による使用取消しを申し出たとき。 全額

(2) 天災その他自己の責めに帰することができない理由によって使用できないとき。 全額

(3) 公用又は管理上の都合により使用の許可を取り消したとき。 全額

(4) その他公益のため使用する場合で教育委員会が特に必要と認めたとき。 別に定める額

2 前項の規定により、使用料の還付を受けようとするときは、取消届・還付申請書に許可書を添付して教育委員会へ提出しなければならない。

(施設の破損等の届出)

第9条 使用者は、施設又は附帯設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(使用禁止又は制限)

第10条 教育委員会は、施設の損傷その他の理由により施設の使用に危険があると認めるときは、その使用を禁止し、又は制限することができる。

(禁止行為)

第11条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、管理上支障がないと認められるもので、教育委員会が承認した場合は、この限りでない。

(1) 土地、施設を損傷又は損壊すること。

(2) 樹木を伐採し、又は土石若しくは植物を採取すること。

(3) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) 立入禁止区域に立入ること。

(5) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れること。

(6) ごみ、その他汚物を捨てること。

(7) 指定場所以外において、火気を使用すること。

(8) はり紙、看板類又は広告を掲示すること。

(9) 物品の販売その他の営利行為を行うこと。

(10) 前各号のほか、秩序、風俗、衛生及び保安上の障害並びに施設管理上支障のある行為を行うこと。

(平29教委規則11・平31教委規則4・一部改正)

(使用の取消し及び退去命令)

第12条 教育委員会は、前条各号の行為をした者及び管理運営上の必要な指示に従わない者に対しては、施設の使用許可を取り消し、又は退去を命ずることができる。

(指定管理者による管理)

第13条 施設の管理を指定管理者に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第2条第3条第6条第8条第2項第9条第10条及び第12条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第4条第7条第1項第8条第1項第11条及び第14条中「教育委員会が」とあるのは「指定管理者が教育委員会の承認を得て」と、第3条第1項第5条第6条第1項第7条第8条及び別記第1号様式から別記第4号様式までの様式中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(平31教委規則4・一部改正)

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、施設の管理について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の亀岡市野外活動施設条例施行規則の規定は、平成26年4月1日以後に許可を受けた使用料の減免から適用し、同日前に許可を受けた使用料の減免については、なお従前の例による。

(平成29年教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平25教委規則8・平29教委規則11・一部改正)

画像

(平25教委規則8・平29教委規則11・一部改正)

画像

(平25教委規則8・平29教委規則11・一部改正)

画像

(平25教委規則8・平29教委規則11・一部改正)

画像

(平25教委規則8・平29教委規則2・一部改正)

画像

亀岡市野外活動施設条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第2号

(平成31年3月26日施行)