○亀岡市会計管理者の権限に属する事務の専決等に関する規程
平成18年3月1日
訓令第4号
(平19訓令5・題名改称)
(目的)
第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する事務のうち、法令その他別に定めるもののほか、専決及び代決について必要な事項を定め、事務の円滑かつ能率的な処理を図ることを目的とする。
(平19訓令5・一部改正)
(専決)
第2条 会計管理室長(以下「室長」という。)は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例に属し、又は解釈上疑義のある事項については、会計管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 1件10,000,000円以上20,000,000円未満のものに係る歳入調定通知書の処理に関すること(地方交付税、寄附金、分担金及び繰入金を除く。)。
(2) 1件10,000,000円以上20,000,000円未満のものに係る支出命令の審査及び支払決定並びに戻入に関すること。
2 財産管理課長は、物品の交付及び振替収支に関することを専決することができる。
3 会計課長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 1件1,000,000円以上10,000,000円未満のものに係る歳入調定通知書の処理に関すること(地方交付税、寄附金、分担金及び繰入金を除く。)。
(2) 歳入歳出年度、科目及び金額に係る振替、更正の確認に関すること。
(3) 1件2,000,000円以上10,000,000円未満のものに係る支出命令の審査及び支払決定並びに戻入に関すること。
(4) 1件300,000円以上のものに係る報酬、給与、出張旅費、電気使用料、電話使用料、郵送料、水道料金(飲料水供給施設料金を含む。)及び下水道使用料に係る支出命令の審査及び支払決定に関すること。
(5) 資金前渡、概算払及び前金払の精算に関すること。
(6) 予備費充用、予算流用伝票の受理に関すること。
4 会計課副課長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 1件1,000,000円未満のものに係る歳入調定通知書の処理に関すること(地方交付税、寄附金、分担金及び繰入金を除く。)。
(2) 1件2,000,000円未満のものに係る支出命令の審査及び支払決定並びに戻入に関すること。
(3) 1件300,000円未満のものに係る報酬、給与、出張旅費、電気使用料、電話使用料、郵送料、水道料金(飲料水供給施設料金を含む。)及び下水道使用料に係る支出命令の審査及び支払決定に関すること。
(平21訓令7・全改、平28訓令1・平30訓令11・令元訓令5・令2訓令2・令6訓令3・一部改正)
(代決)
第3条 会計管理者が休暇、出張、会議その他の理由により不在のときは室長が、室長が不在のときは主管課長又は主管担当課長が、主管課長又は主管担当課長が不在のときは主管副課長又は主管担当副課長が、主管副課長又は主管担当副課長が不在のときは主管係長又は主管主幹が、次に掲げる事項を代決することができる。ただし、その事項の重要度を考量し、又は緊急に決裁を要しないと認めるときは、この限りでない。
(1) 現金、有価証券及び物品の出納、保管に関すること。
(2) 支出負担行為の確認に関すること。
(3) 収入、支出命令の審査及び支払決定に関すること。
(4) 小切手の振出しに関すること。
2 前項の規定により代決した場合は、代決者において速やかに会計管理者の閲覧に供さなければならない。ただし、あらかじめ指示を受けたものについては、この限りでない。
(平19訓令5・平21訓令7・平25訓令2・平28訓令1・一部改正)
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第11号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第5号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。