○亀岡市告示で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する要綱
平成18年3月1日
告示第26号
(市長等が収受する文書に係る敬称の特例)
第2条 市長その他本市の機関(以下「市長等」という。)が収受する文書に係る様式において、名宛人に敬称が付されている場合における当該敬称の取扱いについては、当該様式の規定にかかわらず、「(宛先)」を冠し、市長等の機関名のみを表記するものとする。ただし、市長等が適当でないと認めるものについては、この限りでない。
(平23告示135・一部改正)
第3条 市長等が収受する文書に係る様式において、名宛人に「(あて先)」と冠している場合は、当該様式の規定にかかわらず、「(宛先)」と表記するものとする。
(平23告示135・追加)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から実施する。
附則(平成23年告示第135号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この要綱の実施の際現に亀岡市告示の規定に基づき作成されている用紙については、この要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。