○亀岡市地域密着型サービス運営委員会設置要綱
平成17年12月28日
告示第170号
(設置)
第1条 亀岡市地域密着型サービス事業(以下「サービス事業」という。)の円滑かつ適正な実施を図るため、亀岡市地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 運営委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1) サービス事業に係る事業者の指定、変更及び廃止に関すること。
(2) サービス事業に係る事業者の指定基準及び介護報酬の設定に関すること。
(3) サービス事業に係る質の確保及び運営評価に関すること。
(4) その他、市長がサービス事業の適正な運営を確保する上で必要であると判断した事項に関すること。
(組織)
第3条 運営委員会は、委員20名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 保健、医療及び福祉関係者
(3) 介護保険サービス事業者及び居宅介護支援事業者
(4) 介護保険の被保険者及び介護保険サービスの利用者
(5) 上記以外でサービス事業に関係する適当と認められる者
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠又は増員の委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
4 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、任期中でも委嘱を解くことができる。
(会長及び副会長)
第4条 運営委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の中から互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 運営委員会は、会長が招集し、その議長となる。
2 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
4 会議において、委員がサービス事業に係る事業者(事業候補者を含む。)である法人又は団体の役員若しくは構成員であり、当該サービス事業の利害に関する事項の審議を行う場合には、当該運営委員会の決定により、その委員を当該事項の審議に係る会議から除くものとする。
(庶務)
第6条 運営委員会の庶務は、健康福祉部高齢福祉課において行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年1月1日から施行する。