○亀岡市食肉センター条例施行規則
平成18年3月20日
規則第17号
亀岡市食肉センター条例施行規則(平成12年亀岡市規則第50号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、亀岡市食肉センター条例(平成17年亀岡市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする
2 前項の規定により許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長から提示を求められたときは、当該許可書を提示しなければならない。
(許可書の有効期間)
第4条 前条に規定する許可書の有効期間は、1年を限度とし、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、期間の中途から使用を開始する場合にあっては、当該期間の残余期間とする。
(許可書の更新)
第5条 使用者が、許可書の有効期間満了後、引き続き許可を受けようとするときは、期間満了の日前30日から3日までに亀岡市食肉センター使用期間更新申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
3 前項に規定する更新許可書の有効期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(使用の内容の変更)
第6条 使用者は、使用許可を受けた内容を変更しようとするときは、亀岡市食肉センター使用許可内容変更承認申請書(別記第5号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(使用料の減免)
第7条 条例第10条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 本市が使用する場合 免除
(2) その他公益のため使用する場合で、市長が特に必要があると認めるとき。 免除
(使用料の納期限)
第8条 使用者は、使用料を月単位で納入するものとし、毎月分をその翌月の末日までに納めなければならない。ただし、その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日をもって納期限とする。
(使用料の還付)
第9条 条例第11条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 災害その他不可抗力により使用できない場合 全額
(2) 管理上の都合により使用の許可を取り消した場合 全額
(1) 許可なく特別の設備設置又は持込みをしないこと。
(2) 許可なく宣伝、物品の展示、販売、募金その他これらに類する行為をしないこと。
(3) その他市長の指示に従うこと。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。