○ふれあいプラザ条例施行規則
平成18年3月20日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、ふれあいプラザ条例(平成17年亀岡市条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の使用許可申請書の提出期間は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)前3月から使用日当日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(使用の許可)
第3条 市長は、条例第4条第1項に規定する施設等の使用の許可(以下「使用許可」という。)をしたときは、条例第10条第2項ただし書に定める場合のほか、使用料の納付のあった後、ふれあいプラザ使用許可書(別記第2号様式。以下「許可書」という。)を前条第1項に規定する申請をした者に対し交付するものとする。
2 前項の規定により許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長から許可書の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(使用期間)
第4条 施設等は、3日間を超えて使用することができない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(使用許可の順位)
第5条 使用許可の順位は、使用許可申請書を受理した順序による。ただし、市長が公益上特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用時間の計算及び延長)
第6条 使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。
2 使用者は、許可なく使用時間を延長することはできない。
3 使用者は、使用時間の延長について許可を受けたときは、当該延長に係る規定の使用料を直ちに納付しなければならない。
(使用内容の変更)
第7条 使用者は、使用許可を受けた内容を変更しようとするときは、ふれあいプラザ使用許可内容変更承認申請書(別記第3号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(申出による使用許可の取消し)
第8条 使用者は、自らの都合により使用許可の取消しを受けようとするときは、ふれあいプラザ使用許可取消届・使用料還付申請書(別記第5号様式。以下「取消届・還付申請書」という。)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 使用料の減免
ア 本市が使用する場合 免除
イ 災害その他の特別の理由により公益のために使用する場合で、市長が特に必要があると認めるとき。 免除
ウ その他公益のために使用する場合で、市長が必要があると認めるとき。 3割
(2) 目的外使用料の減免
公益のため特別の理由により使用する場合で、市長が特に必要があると認めるとき。 免除
(使用料の還付)
第10条 条例第12条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。この場合において、当該各号の規定により計算した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(1) 災害その他不可抗力により使用できない場合 全額
(2) 公用又は管理上の都合により使用許可を取り消した場合 全額
(3) 使用許可の取消しの届出を使用の日前7日までにした場合 8割
2 前項の規定により、使用料の還付を受けようとするときは、取消届・還付申請書に許可書を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 収容人員が使用する施設の定員を超えないこと。ただし、市長が特に許可したものは、この限りでない。
(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) プラザの施設内及びその敷地内において喫煙をしないこと。
(4) 許可なく物品等の展示及び販売をしないこと。
(5) 許可なく印刷物の掲示及び配布をしないこと。
(6) 許可を受けた以外の器具を使用しないこと。
(7) 使用施設及び附帯設備について準備、後始末、原状回復等を行う場合は、市長の指示に従うこと。
(8) 入館者に対して次条の規定を守らせること。
(平23規則26・一部改正)
第12条 入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(2) プラザの施設内及びその敷地内において喫煙をしないこと。
(3) 館内を不潔にしないこと。
(4) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(6) その他市長の指示に従うこと。
(平23規則26・一部改正)
(施設の損傷等の届出)
第13条 使用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(使用終了の届出)
第14条 使用者は、プラザの使用を終わったときは、直ちに市長に届け出て、その検査を受けなければならない。
(冷暖房の実施期間)
第15条 冷暖房の実施期間は、次のとおりとする。ただし、必要に応じて、市長は、その期間を伸縮し、又は変更することができる。
(1) 冷房期間 6月20日から9月20日まで
(2) 暖房期間 1月1日から3月31日まで及び12月1日から12月31日まで
(平24規則3・一部改正)
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、プラザの管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平23規則26・令3規則14・一部改正)
(平23規則26・令3規則14・一部改正)
(平23規則26・令3規則14・一部改正)
(平23規則26・令3規則14・一部改正)