○ふれあいプラザ条例施行規則

平成18年3月20日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、ふれあいプラザ条例(平成17年亀岡市条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定によりふれあいプラザ(以下「プラザ」という。)の施設及びその附帯設備(以下「施設等」という。)の使用の許可を受けようとする者は、ふれあいプラザ使用許可申請書(別記第1号様式。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の使用許可申請書の提出期間は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)前3月から使用日当日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第3条 市長は、条例第4条第1項に規定する施設等の使用の許可(以下「使用許可」という。)をしたときは、条例第10条第2項ただし書に定める場合のほか、使用料の納付のあった後、ふれあいプラザ使用許可書(別記第2号様式。以下「許可書」という。)前条第1項に規定する申請をした者に対し交付するものとする。

2 前項の規定により許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長から許可書の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(使用期間)

第4条 施設等は、3日間を超えて使用することができない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(使用許可の順位)

第5条 使用許可の順位は、使用許可申請書を受理した順序による。ただし、市長が公益上特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用時間の計算及び延長)

第6条 使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。

2 使用者は、許可なく使用時間を延長することはできない。

3 使用者は、使用時間の延長について許可を受けたときは、当該延長に係る規定の使用料を直ちに納付しなければならない。

(使用内容の変更)

第7条 使用者は、使用許可を受けた内容を変更しようとするときは、ふれあいプラザ使用許可内容変更承認申請書(別記第3号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、申請内容の変更について承認の可否を決定し、当該申請をした者に対し、ふれあいプラザ使用許可内容変更承認可否通知書(別記第4号様式)を交付するものとする。

(申出による使用許可の取消し)

第8条 使用者は、自らの都合により使用許可の取消しを受けようとするときは、ふれあいプラザ使用許可取消届・使用料還付申請書(別記第5号様式。以下「取消届・還付申請書」という。)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請について承認するときは、当該申請をした者に対し、ふれあいプラザ使用許可取消承認通知書(別記第6号様式)を交付するものとする。

(使用料及び目的外使用料の減免)

第9条 条例第11条及び条例第15条の規定により使用料及び目的外使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。ただし、入場料その他これに類するものを徴収するときは、使用料及び目的外使用料を減額し、又は免除しない。

(1) 使用料の減免

 本市が使用する場合 免除

 災害その他の特別の理由により公益のために使用する場合で、市長が特に必要があると認めるとき。 免除

 その他公益のために使用する場合で、市長が必要があると認めるとき。 3割

(2) 目的外使用料の減免

公益のため特別の理由により使用する場合で、市長が特に必要があると認めるとき。 免除

2 前項の規定により、使用料及び目的外使用料の減額又は免除を受けようとするときは、ふれあいプラザ使用料(目的外使用料)減免申請書(別記第7号様式)を使用許可申請書に添付しなければならない。

(使用料の還付)

第10条 条例第12条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。この場合において、当該各号の規定により計算した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(1) 災害その他不可抗力により使用できない場合 全額

(2) 公用又は管理上の都合により使用許可を取り消した場合 全額

(3) 使用許可の取消しの届出を使用の日前7日までにした場合 8割

2 前項の規定により、使用料の還付を受けようとするときは、取消届・還付申請書に許可書を添付して市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第11条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 収容人員が使用する施設の定員を超えないこと。ただし、市長が特に許可したものは、この限りでない。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) プラザの施設内及びその敷地内において喫煙をしないこと。

(4) 許可なく物品等の展示及び販売をしないこと。

(5) 許可なく印刷物の掲示及び配布をしないこと。

(6) 許可を受けた以外の器具を使用しないこと。

(7) 使用施設及び附帯設備について準備、後始末、原状回復等を行う場合は、市長の指示に従うこと。

(8) 入館者に対して次条の規定を守らせること。

(平23規則26・一部改正)

第12条 入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(2) プラザの施設内及びその敷地内において喫煙をしないこと。

(3) 館内を不潔にしないこと。

(4) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(6) その他市長の指示に従うこと。

(平23規則26・一部改正)

(施設の損傷等の届出)

第13条 使用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(使用終了の届出)

第14条 使用者は、プラザの使用を終わったときは、直ちに市長に届け出て、その検査を受けなければならない。

(冷暖房の実施期間)

第15条 冷暖房の実施期間は、次のとおりとする。ただし、必要に応じて、市長は、その期間を伸縮し、又は変更することができる。

(1) 冷房期間 6月20日から9月20日まで

(2) 暖房期間 1月1日から3月31日まで及び12月1日から12月31日まで

(平24規則3・一部改正)

(指定管理者による管理)

第16条 プラザの管理を指定管理者に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第2条第3条第7条第8条及び第10条から第15条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条第6条第9条第10条及び別記第5号様式から別記第7号様式までの様式中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第4条第5条第9条第1項第1号及び第17条中「市長が」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て」とする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、プラザの管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平23規則26・令3規則14・一部改正)

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(平23規則26・令3規則14・一部改正)

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(平23規則26・令3規則14・一部改正)

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(平23規則26・令3規則14・一部改正)

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ふれあいプラザ条例施行規則

平成18年3月20日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)