○亀岡市大井生涯学習センター条例施行規則

平成18年3月20日

規則第9号

亀岡市大井生涯学習センター条例施行規則(平成5年亀岡市規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市大井生涯学習センター条例(平成17年亀岡市条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受付時間)

第2条 亀岡市大井生涯学習センター(以下「センター」という。)の受付時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、条例第3条第2項各号に定める休館日及び土曜日は受付をしないものとする。

(使用許可の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定によりセンター及びその附帯設備(以下「施設等」という。)の使用許可を受けようとする者は、亀岡市大井生涯学習センター使用許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 市長は、条例第4条第1項に規定する施設等の使用の許可(以下「使用許可」という。)をしたときは、使用料の納付のあった後、亀岡市大井生涯学習センター使用許可書(別記第2号様式。以下「許可書」という。)前条に規定する申請をした者に対し交付するものとする。

(使用内容の変更)

第5条 前条の規定により許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた内容を変更しようとするときは、亀岡市大井生涯学習センター使用許可内容変更承認申請書(別記第3号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、申請内容の変更について承認の可否を決定し、当該申請をした者に対し、亀岡市大井生涯学習センター使用許可内容変更承認可否通知書(別記第4号様式)を交付するものとする。

(申出による使用許可の取消し)

第6条 使用者は、自らの都合により使用許可の取消しを受けようとするときは、亀岡市大井生涯学習センター使用許可取消届・使用料還付申請書(別記第5号様式)第4条の規定により交付された許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請について承認するときは、当該申請をした者に対し亀岡市大井生涯学習センター使用許可取消承認通知書(別記第6号様式)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第11条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は次のとおりとする。ただし、営利を目的とするとき、入場料その他これに類するものを徴収するときは、使用料を減額し、又は免除しない。

(1) 本市が使用する場合 免除

(2) その他条例第1条の設置目的のため使用する場合で、市長が特に必要があると認めるとき。 免除

(使用料の還付)

第8条 条例第12条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 災害その他不可抗力により使用できない場合 全額

(2) 公用又は管理上の都合により使用許可を取り消した場合 全額

(3) 使用の日前7日までに使用許可の取消しの届出をした場合 5割

(遵守事項)

第9条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく特別の設備の設置又は持ち込みをしないこと。

(2) 許可なく宣伝、物品の展示、販売、募金その他これらに類する行為をしないこと。

(3) その他市長の指示に従うこと。

(指定管理者による管理)

第10条 センターの管理を指定管理者に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第3条から第6条までの規定及び第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条第7条及び第8条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第11条中「市長が」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て」とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、センターの管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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亀岡市大井生涯学習センター条例施行規則

平成18年3月20日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)