○亀岡市地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成17年12月1日
告示第161号
(設置)
第1条 亀岡市地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な設置、運営及び適正な評価を図り、センターの公正及び中立性を確保するとともに、包括的支援事業の円滑な実施を図るため、保健、医療及び福祉関係者、被保険者等から意見を聴取することを目的として、亀岡市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(平18告示71・一部改正)
(任務)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を行う。
(1) センターの設置等に関する次に掲げる事項について協議を行うこと。
ア センターの担当する圏域の設定に関すること。
イ センターの設置、変更及び廃止に関すること。
ウ 包括的支援事業の法人への委託又は包括的支援事業を委託する法人の変更に関すること。
エ 包括的支援事業の実施の委託を受けた法人による予防給付に係る事業の実施に関すること。
オ センターが介護予防支援事業を委託できる介護予防支援事業所の選定、変更及び廃止に関すること。
(2) センターの運営に関すること。
ア 運営協議会は、毎年度、センターより次に掲げる書類の提出を受けるものとする。
(ア) 当該年度の事業計画書及び収支予算書
(イ) 前年度の事業報告書及び収支決算書
(ウ) その他運営協議会が必要と認める書類
イ 運営協議会は、基準を作成した上で、定期的に又は必要なときに、事業内容を評価するものとする。
(3) センターの職員の確保に関すること。
ア 運営協議会は、センターの職員を確保するため、必要に応じ、運営協議会の構成員や地域の関係団体等の間で調整を行う。
(4) 地域の連携体制の構築等に関すること。
ア 運営協議会は、地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築、包括的支援事業を支える地域資源の開発、その他の地域包括ケアに関する事項であって運営協議会が必要と判断した事項を行う。
(組織)
第3条 運営協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 保健、医療及び福祉関係者
(3) 介護保険サービス事業者及び居宅介護支援事業者
(4) 介護保険の被保険者及び介護保険サービスの利用者
(5) その他運営協議会において必要と認めた者
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠又は増員の委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
4 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、任期中でも委嘱を解くことができる。
(会長及び副会長)
第4条 運営協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の中から互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 運営協議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 運営協議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
4 会議において、委員がセンターの設置者(設置候補者を含む。)である法人又は団体の役員若しくは構成員であり、当該センターの利害に関する事項の審議を行う場合には、当該運営協議会の決定により、その委員を当該事項の審議に係る会議から除くものとする。
(庶務)
第6条 運営協議会の庶務は、健康福祉部高齢福祉課において行う。
(平21告示24・平24告示32・一部改正)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年告示第71号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成21年告示第24号)
この要綱は、平成21年4月1日から実施する。
附則(平成24年告示第32号)
この告示は、平成24年4月1日から実施する。