○亀岡市福祉有償運送運営協議会設置要綱
平成17年12月1日
告示第159号
(設置)
第1条 亀岡市における特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条第1項の規定による設立の認証を受けたものをいう。)等によるボランティア輸送としての有償運送(以下「福祉有償運送」という。)の必要性並びにその実施に伴う安全の確保及び旅客の利便の確保について協議するため、亀岡市福祉有償運送運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 福祉有償運送の実施に必要な道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第79条の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)に関すること。
(2) 福祉有償運送の安全の確保及び旅客の利便の確保に関すること。
(3) その他福祉有償運送に関すること。
(平20告示24・一部改正)
(組織)
第3条 運営協議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 公共交通に関する学識経験者
(2) 福祉有償運送の利用者の代表
(3) 福祉関係団体
(4) 公共交通機関の代表
(5) 市民の代表
(6) 近畿運輸局京都運輸支局長又はその指名する職員
(7) 市長が指名する職員
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 運営協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、運営協議会を総理し、運営協議会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 運営協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 運営協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 運営協議会の庶務は、健康福祉部地域福祉課において行う。
(平25告示35・一部改正)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営等に関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成20年告示第24号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成25年告示第35号)
この告示は、平成25年4月1日から実施する。