○亀岡市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成17年12月22日
条例第59号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約の種類)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。
(1) 事務用機器及び通信機器(付随する機器及びシステムを含む。)の借入れ及び保守に関する契約
(2) 情報処理機器(付随する機器及びシステムを含む。)の借入れ及び保守に関する契約
(3) 公用車両の借入れに関する契約
(4) 庁舎その他市が管理する施設の維持及び保守管理業務の委託並びに設備の借入れ及び保守に関する契約
(5) 給食業務の委託に関する契約
(6) 徴収又は収納に係る事務の委託に関する契約
(7) 広報紙その他定期刊行物の作成又は印刷の請負に関する契約
(8) 医療に係る事務の委託、物品の借入れ及び機器の保守管理に関する契約
(9) ふるさと納税寄附金に係る業務の委託に関する契約
(平28条例25・平30条例7・一部改正)
(契約の期間)
第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。