○亀岡市障害者スポーツ活動等社会参加助成金交付要綱

平成17年9月1日

告示第132号

(目的)

第1条 この要綱は、知的障害(児)者、身体障害(児)者及び精神障害(児)(以下「障害(児)者」という。)が、スポーツ大会等の参加に要した経費の一部を助成することにより、障害(児)者の社会参加の促進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「スポーツ大会等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 個人競技若しくは団体競技における世界大会規模又は全国大会規模のスポーツ競技大会

(2) 前項に準じる文化・芸術活動

(3) その他市長が必要と認めた社会参加活動

(対象者)

第3条 助成の対象となる者は、次の各号に掲げるもののうち、公共的機関団体等の推薦又は選抜等により、スポーツ大会等に参加する個人又は団体とする。

(1) 市内に住所を有する者又は市内に所在する団体

(2) 法令等の規定により知事又は市長の措置を受け、亀岡市の区域外の施設に入所している者

(対象経費及び助成金の額)

第4条 助成の対象となる経費は、前条に規定する個人又は団体がスポーツ大会等の参加に要した交通費、宿泊費及び参加負担金とする。

2 助成金の額は、次の各号に掲げる額を限度とする。

(1) 世界大会規模のスポーツ大会等と認められる場合 3万円

(2) 全国大会規模のスポーツ大会等と認められる場合 1万円

(3) その他全国大会規模に準じるスポーツ大会等であると特に市長が認めた場合 1万円

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、亀岡市障害者スポーツ活動等社会参加助成金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、助成金を交付するものとする。

2 前項の審査の結果、不適当と認めた者に対しては、亀岡市障害者スポーツ活動等社会参加助成金交付審査結果通知書(別記第2号様式)によりその旨通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段によって助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3告示62・一部改正)

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亀岡市障害者スポーツ活動等社会参加助成金交付要綱

平成17年9月1日 告示第132号

(令和3年4月1日施行)