○亀岡市介護予防センター条例
平成17年9月30日
条例第37号
亀岡市介護予防センター条例(平成12年亀岡市条例第41号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 高齢者の生きがい活動を支援し、介護予防事業の実施並びに介護知識及び介護予防の普及を図るため、亀岡市介護予防センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
亀岡市曽我部いこいの家 | 亀岡市曽我部町穴太東ノ辻50番地 |
亀岡市畑野健康ふれあいセンター | 亀岡市畑野町千ヶ畑西山5番地24 |
(開館時間及び休館日)
第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 センターの休館日は、次の各号に掲げる日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、随時に開館又は休館することができる。
(1) 月曜日
(2) 8月12日から同月16日まで
(3) 1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日まで
(使用許可)
第4条 センター及びその附帯設備を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項又は内容を変更しようとするときについても同様とする。
2 市長は、前項の使用許可をする場合において、センターの管理上必要と認めるときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用許可の制限)
第5条 次の各号の一に該当するときは、市長は、センターの使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は附帯設備その他の器具備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 営利を図る目的で使用するおそれがあると認めるとき。
(4) 管理上支障があると認めるとき。
(5) その他市長が使用を不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 次の各号の一に該当するときは、市長は使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用を停止することができる。
(1) 使用の目的を変更したとき。
(3) 災害その他不可抗力の事由によってセンターの使用ができなくなったとき。
(4) その他公用又は管理上の都合により、市長が特に必要と認めたとき。
(入館の拒否等)
第7条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(2) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認められる者
(3) その他センターの管理上必要があると認められる者
(使用者の管理義務)
第8条 センターを使用する者は、使用期間中その使用に係る施設及び附帯設備を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
(目的外使用)
第9条 センターは、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用することができない。ただし、使用がセンターの管理上支障がないと認められるもので、特に市長が許可した場合は、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第10条 市長は、センターの設置目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、センターの管理を指定管理者に行わせることができる。
2 センターの管理を指定管理者に行わせる場合の指定の手続等は、亀岡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年亀岡市条例第4号)の定めるところによる。
3 センターの管理を指定管理者に行わせる場合の管理業務の範囲は、別表に定めるとおりとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
指定管理者に行わせる業務の範囲 |
1 介護予防に係る事業の実施に関する業務 2 センターの使用に関する付随業務(使用の許可、使用の停止及び使用許可の取消し等) 3 センターの施設及び設備の維持管理(軽微なものに限る。)に関する業務 4 その他センターの管理に関する業務で市長が必要と認める業務 |