○亀岡市河原林生涯学習センター条例

平成17年9月30日

条例第28号

亀岡市河原林生涯学習センター条例(平成9年亀岡市条例第13号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地域住民の生涯学習活動及びコミュニティ活動の積極的な推進と、自主性と創意工夫を生かした農業生産活動により、魅力と活力のある農村社会を形成するため、亀岡市河原林生涯学習センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 亀岡市河原林生涯学習センター

(河原林町総合営農指導拠点施設)

位置 亀岡市河原林町河原尻上六反田9番地の1

(開館時間及び休館日)

第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 センターの休館日は、次の各号に掲げる日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、随時に開館又は休館することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月1日から同月4日まで及び12月29日から同月31日まで(前号に掲げる日を除く。)

(使用許可)

第4条 センター及びその附帯設備を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項又は内容を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の使用許可をする場合において、センターの管理上必要と認めるときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用許可の制限)

第5条 次の各号の一に該当するときは、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は附帯設備その他の器具備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) その他市長が使用を不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 次の各号の一に該当するとき、市長は使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用を停止することができる。

(1) 使用の目的を変更したとき。

(2) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反し、若しくは違反するおそれがあると認められるとき。

(3) 災害その他不可抗力の事由によってセンターの使用ができなくなったとき。

(4) その他公用又は管理上の都合により、市長が特に必要と認めるとき。

(入館の拒否等)

第7条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(2) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認められる者

(3) その他センターの管理上必要があると認められる者

(使用者の管理義務)

第8条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用期間中その使用に係る施設及び附帯設備を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、使用権を譲渡し、若しくは他人に使用させ、又は特に許可を受けた場合のほか目的外に使用してはならない。

(目的外使用)

第10条 センターは、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用することができない。ただし、使用がセンターの管理上支障がないと認められるもので、特に市長が許可した場合は、この限りでない。

(特別の設備の制限)

第11条 センターを使用するために特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の特別の設備に要する経費は、すべて使用者の負担とする。

(原状回復義務)

第12条 使用者は、センターの使用を終わったとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第13条 使用者は、センターの施設又は附帯設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。

(立入検査)

第14条 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、検査することができる。

(市の免責)

第15条 使用者においてセンターの施設若しくは附帯設備の使用又はこの条例に基づく処分により損害を生じた場合、市は一切その責めに任じないものとする。

(指定管理者による管理)

第16条 市長は、センターの設置目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、センターの管理を指定管理者に行わせることができる。

2 センターの管理を指定管理者に行わせる場合の指定の手続等は、亀岡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年亀岡市条例第4号)の定めるところによる。

3 センターの管理を指定管理者に行わせる場合の管理業務の範囲は、別表に定めるとおりとする。

4 指定管理者が行うセンターの管理の基準は、第3条から第7条までに定めるところによる。この場合において、これらの適用については、第3条中「市長が必要と認める」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得た」と、第4条から第7条までの規定、第11条第12条及び第14条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

指定管理者に行わせる業務の範囲

1 地域住民の生涯学習活動及びコミュニティ活動の積極的な推進と、自主性と創意工夫を生かした農業生産活動の実施に関する業務

2 センターの使用に関する付随業務(使用の許可、使用の停止及び使用許可の取消し等)

3 センターの施設及び設備の維持管理(軽微なものに限る。)に関する業務

4 その他センターの管理に関する業務で市長が必要と認める業務

亀岡市河原林生涯学習センター条例

平成17年9月30日 条例第28号

(平成18年4月1日施行)