○亀岡市健康づくり推進会議設置要綱

平成17年6月1日

告示第108号

(設置)

第1条 市民の生涯にわたる健康づくりの推進を目指し、地域特性に応じた健康づくり対策や環境整備の推進を図るため、亀岡市健康づくり推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(任務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項を行う。

(1) 健康づくり計画策定、取組の推進及び評価に関すること。

(2) 健康づくり対策に係る情報交換及び啓発に関すること。

(3) 関係機関、団体等との連絡調整に関すること。

(4) その他生涯にわたる健康づくりに関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、健康づくりの推進のための活動を積極的に行う団体、学識経験者、保健・医療・福祉関係団体、市民、教育関係者、関係行政機関等から市長が委嘱又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、推進会議の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 推進会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(専門部会)

第7条 会長は、必要に応じて専門部会を設置することができる。

2 専門部会は、別に定める要領をもって運営する。

(庶務)

第8条 推進会議の庶務は、健康福祉部健康増進課において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

亀岡市健康づくり推進会議設置要綱

平成17年6月1日 告示第108号

(平成17年6月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年6月1日 告示第108号