○亀岡市健康づくり推進会議設置要綱
平成17年6月1日
告示第108号
(設置)
第1条 市民の生涯にわたる健康づくりの推進を目指し、地域特性に応じた健康づくり対策や環境整備の推進を図るため、亀岡市健康づくり推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(任務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項を行う。
(1) 健康づくり計画策定、取組の推進及び評価に関すること。
(2) 健康づくり対策に係る情報交換及び啓発に関すること。
(3) 関係機関、団体等との連絡調整に関すること。
(4) その他生涯にわたる健康づくりに関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、健康づくりの推進のための活動を積極的に行う団体、学識経験者、保健・医療・福祉関係団体、市民、教育関係者、関係行政機関等から市長が委嘱又は任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 推進会議に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、推進会議の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 推進会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(専門部会)
第7条 会長は、必要に応じて専門部会を設置することができる。
2 専門部会は、別に定める要領をもって運営する。
(庶務)
第8条 推進会議の庶務は、健康福祉部健康増進課において行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。