○亀岡市一般廃棄物最終処分場風評被害審査会設置要綱
平成17年5月31日
告示第106号
(設置)
第1条 亀岡市東別院町大野法華1番地に建設した亀岡市一般廃棄物最終処分場・資源化施設の設置に起因すると思われる風評によって生じた農産物の価格低下等の経済的損失(以下「風評被害」という。)に対して、公平かつ適正な措置を審議するため、亀岡市一般廃棄物最終処分場風評被害審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(平19告示58・一部改正)
(申請)
第2条 風評被害に対して補償等を受けようとする農産物生産者は、自治会長若しくは区長又は土地改良区理事長(以下「自治会長等」という。)に申し出るものとする。
2 前項の申出に対し、自治会長等が補償等について検討する必要があると認めた場合は、市長に審査会の開催を申請するものとする。
(所掌事務)
第3条 市長は、前条の申請があった場合は、審査会に諮問しなければならない。
2 審査会は、市長の諮問に応じ、風評被害に対して市が講じるべき補償等の措置を審議する。
(組織)
第4条 審査会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査会は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の出席者)
第7条 審査会は、審査を行うために必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。
(会議の非公開)
第8条 審査会の会議は、非公開とする。
(守秘義務)
第9条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、環境先進都市推進部資源循環推進課において行う。
(平19告示58・平20告示136・平24告示32・令3告示41・令4告示26・一部改正)
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成19年告示第58号)
この要綱は、告示の日から実施し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年告示第136号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成24年告示第32号)
この告示は、平成24年4月1日から実施する。
附則(令和3年告示第41号)
この告示は、令和3年4月1日から実施する。
附則(令和4年告示第26号)
この告示は、令和4年4月1日から実施する。