○亀岡市コミュニティ推進員設置要綱
平成17年4月25日
告示第66号
(設置)
第1条 市民の参画と協働によるまちづくりを目指し、コミュニティに対する市民意識の高揚とコミュニティ活動の支援を図るとともに、職員の資質の向上を図るため、亀岡市コミュニティ推進員(以下「推進員」という。)を設置する。
(任命)
第2条 推進員は、各町を単位として各自治会の希望により、必要数を設置するものとする。
2 推進員は、市職員の中から市長がこれを任命する。ただし、推進員の中でリーダー的な役割を担う者の任命に当たっては、自治会長の意見を求めるものとする。
(職務)
第3条 推進員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 地域コミュニティ活動の展開を図るため、自治会、各種住民団体との連携を図り、その活動母体となる住民組織の確立を推進し、活動計画の立案等体制づくりに参画すること。
(2) 地域住民が集うスポーツ、レクリエーション、祭り等に参画し、地域コミュニティ活動を支援すること。
(3) 地域コミュニティ活動の支援を通じて、自らの研鑚に努めること。
(任期)
第4条 推進員の任期は、2年とする。
2 補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(推進員に関する事務)
第5条 推進員に関する事務は、総務部自治防災課において処理する。
(平22告示58・一部改正)
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成22年告示第58号)
この要綱は、告示の日から実施する。