○亀岡市企業立地促進条例施行規則

平成17年7月1日

規則第47号

亀岡市企業立地促進条例施行規則(平成元年亀岡市規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市企業立地促進条例(平成17年亀岡市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(指定地域)

第3条 条例第2条第6号の市長が指定する地域とは、次の各号のいずれかに該当する地域とする。

(1) 工場立地法(昭和34年法律第24号)第3条第1項の規定により作成された工場立地調査簿に記載された工場適地内の工場用地

(2) 市が造成した工場用地

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認める地域

(平20規則6・一部改正)

(指定基準)

第4条 条例第3条に規定する指定工場等とは、本市産業の振興と雇用の拡大に貢献し、操業時の水準を維持することが確実と見込まれるものとする。

2 条例第3条第5号に規定する経済団体とは、亀岡商工会議所をいう。

(平30規則10・一部改正)

(指定工場等の申請手続)

第5条 条例第3条第2項及び第3項の規定により指定工場等の指定を受けようとする企業者は、次に掲げる書類を添えて、当該工場等の操業を開始した日(以下「操業日」という。)から3箇月以内に指定工場等申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 計画図面(位置図・平面図・立面図)

(2) 操業日現在の常時雇用従業員名簿

(3) 登記事項証明書及び定款の写し(法人の場合)

(4) 直近事業年度の決算書

(5) 企業概要(パンフレット等)

(6) 前条第2項に規定する経済団体が発行する会員を証するもの

(7) その他市長が必要と認める書類

2 前項第2号における常時雇用従業員名簿には、常時雇用従業員に関して次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。なお、指定工場等の申請に係る立地の行為が増設及び建替である場合(以下「増設及び建替の場合」という。)、常時雇用従業員名簿は既設事業場内における全ての常時雇用従業員を対象とする。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 入社年月日

(4) 雇用保険番号

3 増設及び建替の場合、当該工場等の操業日から起算して6箇月前の日の時点における常時雇用従業員名簿(以下「操業前常時雇用従業員名簿」という。)を併せて提出しなければならない。

4 条例第3条第1項第1号に規定する投下固定資産総額のうち、土地については、立地された工場等の操業日から起算して5年前の日から当該工場等の操業日までの期間内に取得されたものとする。

5 条例第3条第1項第2号に規定する常時雇用従業員及び同第3号に規定する新規市内従業員の人数は、立地された工場等の操業日現在の人数とする。

6 条例第3条第1項第2号に規定する増設及び建替の場合における人数の増加とは、本条第3項に規定する操業前常時雇用従業員名簿と本条第1項第2号に規定する操業日現在の常時雇用従業員名簿との比較をもって行う。

7 条例第3条第1項第3号に規定する新規市内従業員は、立地された工場等の操業日から起算して6箇月前の日から当該工場等の操業日までの期間内に雇入れされた者とする。

(平20規則6・平24規則12・平30規則10・一部改正)

(指定書の交付)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、条例第14条に規定する亀岡市企業立地審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴くとともに、当該内容について審査し、必要に応じて現地調査を行い、その結果指定工場等の指定を決定したときは、指定書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(企業立地奨励金の交付申請)

第7条 条例第7条の規定により、企業立地奨励金の交付を受けようとする立地企業者は、条例第5条第2項に定める各年度ごとに次に掲げる書類を添えて、企業立地奨励金交付申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 財産目録

(2) 貸借対照表

(3) 損益計算書

(4) 申請日現在の常時雇用従業員名簿

(5) 指定工場等に係る固定資産評価証明書及び固定資産公課証明書

(6) 市税完納証明書(申請日現在)

(7) その他市長が必要と認める書類

2 前項第4号における常時雇用従業員名簿に関しては、第5条第2項の規定を準用する。

(雇用促進奨励金の交付申請)

第8条 条例第7条の規定により、奨励金申請者は、次に掲げる書類を添えて、雇用促進奨励金交付申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 対象従業員名簿

(2) 対象従業員の雇用保険加入証の写し

(3) 対象従業員の住民票の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項第1号から第3号の対象従業員とは、条例第3条第1項第3号に規定する新規市内従業員のことをいい、雇入れをした日から雇用促進奨励金の申請日まで引き続いて当該指定工場等に雇用されている者でなければならない。なお、対象従業員名簿には、第5条第2項各号に掲げる事項を記載しなければならない。

3 雇用促進奨励金は、条例第6条第2項に規定する第1期間にあっては、操業日から起算して1年を経過した日から2箇月以内に申請しなければならない。同じく第2期間にあっては操業日から起算して2年を経過した日から2箇月以内に申請しなければならない。

(平20規則6・一部改正)

(交付決定)

第9条 市長は、第7条及び第8条の申請書を受理したときは、当該内容について審査し、必要に応じて現地調査を行い、その結果奨励金の交付を決定したときは、交付決定書(別記第5号様式)を立地企業者に通知するものとする。

(奨励金の交付時期)

第10条 企業立地奨励金は、条例第5条第2項に規定する年度ごとに、申請者に対し交付する。

2 雇用促進奨励金は、条例第6条第2項に規定する申請のあった年度ごとに、申請者に対し交付する。

(変更届)

第11条 立地企業者は、条例第9条の規定により申請事項を変更しようとするときは変更届(別記第6号様式)を、事業の休止又は廃止しようとするときは事業休廃止届(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(取消通知)

第12条 市長は、条例第10条の規定により指定を取り消したときは、指定工場等取消書(別記第8号様式)を立地企業者に交付するものとする。

(指定承継の届出)

第13条 条例第11条第2項の規定により、事業を承継した者は事業承継届(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。

(審査会の組織)

第14条 審査会は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験者、商工業、経済関係機関等の代表者並びに行政機関の関係者のうちから市長が委嘱又は任命する。

3 委員の任期は2年以内とする。なお、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平30規則10・一部改正)

(会長及び副会長)

第15条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員のうちから市長が指名する委員をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第16条 審査会は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、審査会の会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第17条 審査会の庶務は、産業観光部商工観光課において処理する。

(平24規則12・平30規則10・一部改正)

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の亀岡市企業立地促進条例施行規則第5条及び第6条の規定により指定された指定工場に係る奨励金については、なお従前の例による。

(平成20年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の亀岡市企業立地促進条例施行規則第5条及び第6条の規定により指定された指定工場に係る奨励金の申請書については、なお従前の例による。

(平成24年規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の亀岡市企業立地促進条例施行規則第5条及び第6条の規定により指定された指定工場に係る奨励金の申請については、なお従前の例による。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平20規則6・全改、平24規則12・令3規則14・一部改正)

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(平20規則6・平24規則12・令3規則14・一部改正)

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(平20規則6・全改、平24規則12・令3規則14・令5規則16・一部改正)

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(平20規則6・平24規則12・令3規則14・一部改正)

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(平20規則6・平24規則12・令3規則14・一部改正)

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(平20規則6・平24規則12・令3規則14・一部改正)

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亀岡市企業立地促進条例施行規則

平成17年7月1日 規則第47号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 商工・観光
沿革情報
平成17年7月1日 規則第47号
平成20年3月27日 規則第6号
平成24年3月30日 規則第12号
平成30年3月27日 規則第10号
令和3年4月1日 規則第14号
令和5年4月1日 規則第16号