○亀岡市公平委員会公開口頭審理の傍聴に関する規則

平成17年4月1日

公平委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第51条の規定に基づき、亀岡市公平委員会(以下「委員会」という。)が公開して行う不利益処分についての審査請求に関する口頭審理(以下「審理」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平28公平委規則3・一部改正)

(傍聴の手続)

第2条 審理を傍聴しようとする者は、委員会が傍聴席の数に応じて発行する傍聴券(別記様式)の交付を受け、事務局職員の指示に従って傍聴しなければならない。

2 傍聴券は、審理開始前に審理場入口で交付するものとする。

(傍聴の禁止)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 相当の衣服を着用していない者

(3) 凶器の類その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物品を携帯している者

(4) 旗、プラカード、鉢巻き、ヘルメット、ゼッケン、その他審理場に持ち込むことが不適当であると認められる物品を携帯している者

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が傍聴を不適当と認める者

(平28公平委規則3・一部改正)

(傍聴人の遵守事項)

第4条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 傍聴席以外の場所に立ち入らないこと。

(2) みだりに席を離れないこと。

(3) 静かに傍聴し、拍手、私語、談笑等審理の妨害になるような行為をしないこと。

(4) 飲食及び喫煙をしないこと。

(5) 撮影及び録音をしないこと。

(6) 審理を主宰する者の命令及び事務局職員の指示に従うこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、審理場の秩序を乱し、又は審理の進行を妨げる行為をしないこと。

(退場命令)

第5条 審理を主宰する者は、傍聴人がこの規則に違反したと認めるときは、退場を命ずることができる。

2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び審理を傍聴することができない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

亀岡市公平委員会公開口頭審理の傍聴に関する規則

平成17年4月1日 公平委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第4章 公平委員会
沿革情報
平成17年4月1日 公平委員会規則第1号
平成28年4月1日 公平委員会規則第3号