○亀岡市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成17年3月3日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)の福祉の向上を図るために実施する成年後見制度利用支援事業(以下「支援事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平24告示26・全改)

(支援事業の種類)

第2条 支援事業の種類は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、市長が家庭裁判所に対して行う次に掲げる審判の請求(以下「審判の請求」という。)

 民法(明治29年法律第89号)第7条に規定する後見開始の審判

 民法第11条に規定する保佐開始の審判

 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意を要する行為の範囲を拡張する旨の審判

 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する旨の審判

 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判

 民法第17条第1項に規定する補助人の同意を要する旨の審判

 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する旨の審判

(2) 審判の請求に係る申立手数料、登記手数料、鑑定費用その他審判の請求に要する費用の負担

(3) 家事事件手続法(平成23年法律第52号)別表第1の13の項、31の項及び50の項に規定する報酬付与の審判により家庭裁判所が決定した成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)に対する報酬額の助成。ただし、第1号の審判の請求以外の場合において、成年後見人等が成年被後見人、被保佐人又は被補助人の親族であるときは、報酬額を助成しない。

(平24告示26・全改、平25告示1・一部改正)

(支援事業の対象者)

第3条 支援事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項又は第2項の規定により市に住所を有するものとみなされる者

(3) 亀岡市後期高齢者医療に関する条例(平成20年亀岡市条例第11号)第3条の規定により市が保険料を徴収すべき被保険者

(4) 住所地特例対象被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項に規定する「住所地特例対象被保険者」をいう。)であり、市が行う介護保険の被保険者である者

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づき、市が介護給付費等の支給決定を行っている者

(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条の規定に基づき、市が保護を決定し、実施している者

(7) その他市長が認める者

(令4告示57・追加)

(審判の請求)

第4条 市長は、配偶者若しくは2親等内の親族がない要支援者又はこれらの親族があっても音信不通の状況にある等の要支援者であって、次の各号に掲げる事項を総合的に勘案し、本人の保護のために支援を行うことが特に必要であると認めた者(以下「審判請求対象者」という。)の審判の請求を行うものとする。ただし、3親等又は4親等の親族であって、審判請求をする者の存在が明らかである場合は、この限りでない。

(1) 当該要支援者の事理を弁識する能力

(2) 当該要支援者の生活状況及び健康状況

(3) 当該要支援者の親族の存否、当該親族による本人保護の可能性及び当該親族が審判請求を行う意思の有無

(4) 当該要支援者に対する他の施策の活用による効果

(平17告示147・平24告示26・一部改正、令4告示57・旧第3条繰下・一部改正)

(審判の請求に係る費用負担)

第5条 市長は、家事事件手続法第28条第1項の規定により、審判の請求に係る費用を負担するものとする。

2 市長は、前項の規定により市長が負担した費用に関し、本人又は関係人が当該費用を負担すべき事情があると判断したときは、家事事件手続法第28条第2項の規定による命令を促す申立てを家庭裁判所に対し行い、本人又は関係人に求償することができる。

3 市長は、審判の結果成年後見人等が選任されなかった場合又は成年後見人等が選任された場合であり、かつ、当該審判請求対象者が審判の請求に関する費用の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な状況にあると市長が認める者であるときは、前項に規定する求償をしないものとする。

(平24告示26・平25告示1・一部改正、令4告示57・旧第4条繰下・一部改正)

(成年後見人等に係る報酬の助成)

第6条 市長は、第2条第3号に掲げる報酬額の助成について、要支援者に成年後見人等が選任された場合であり、かつ、要支援者が選任された成年後見人等の報酬に係る費用の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な状況にあると市長が認める者であるときは、当該要支援者に対して、選任された成年後見人等の報酬に係る費用として、当該要支援者が施設に入所している場合は月額18,000円を、その他の場合は月額28,000円を上限に助成するものとする。

(令4告示57・追加)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令4告示57・旧第6条繰下)

この要綱は、平成17年4月1日から実施する。

(平成17年告示第147号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成19年告示第120号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成24年告示第26号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から実施する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の第2条第3号に定める報酬額の助成は、平成20年4月1日以後に選任された成年後見人等に対する報酬であって、平成24年4月1日以後に従事する期間に係る報酬について適用し、平成20年3月31日以前に選任された成年後見人等に対する報酬額の助成については、なお従前の例による。

(平成25年告示第1号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(令和4年告示第57号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の第6条に定める報酬額の助成は、令和4年4月1日以後に報酬付与の審判により家庭裁判所が決定した報酬について適用し、令和4年3月31日以前に報酬付与の審判により家庭裁判所が決定した報酬額の助成については、なお従前の例による。

亀岡市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成17年3月3日 告示第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月3日 告示第26号
平成17年11月1日 告示第147号
平成19年6月1日 告示第120号
平成24年3月26日 告示第26号
平成25年1月1日 告示第1号
令和4年4月1日 告示第57号