○亀岡市一時保育の実施に関する規則

平成17年4月1日

規則第42号

(目的)

第1条 この規則は、保護者の就労形態の多様化及び傷病等による一時的な保育の需要に対応するとともに、保護者の育児に伴う心理的負担等の軽減を図るため、一時保育を実施し、児童及び保護者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(一時保育の内容)

第2条 一時保育の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 非定型的保育サービス事業

保護者の就労、職業訓練等により、断続的に家庭における保育が困難となる児童に対する保育

(2) 緊急保育サービス事業

保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない理由により、緊急かつ一時的に家庭における保育が困難となる児童に対する保育

(3) 私的保育サービス事業

保護者の育児等に伴う心理的、肉体的負担を軽減する等の私的理由により、一時的に家庭における保育が困難となる児童に対する保育

(実施施設)

第3条 一時保育は、亀岡市立第六保育所において実施する。

(対象児童)

第4条 一時保育の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育の実施の対象とならない満2歳以上の就学前児童とする。

(平30規則42・一部改正)

(利用日数等)

第5条 一時保育の利用日数は、児童1人当たり利用開始の日から14日以内とする。ただし、福祉事務所長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平27規則11・一部改正)

(実施日及び時間)

第6条 一時保育の実施日は、第六保育所の開設日(休日保育実施日を除く。)とする。

2 一時保育の実施時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 平日 午前8時30分から午後4時まで

(2) 土曜日 午前8時30分から正午まで

(利用の申請)

第7条 一時保育を希望する保護者は、一時保育利用申請書(別記第1号様式)を利用しようとする日の5日前までに、一時保育実施保育所を経由して福祉事務所長に提出しなければならない。ただし、緊急であると認められる場合は、この限りでない。

(平27規則11・一部改正)

(利用の決定等)

第8条 福祉事務所長は、前条に規定する申請があった場合は、速やかにその内容について審査し、利用の可否を決定し、一時保育利用可否決定通知書(別記第2号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(平27規則11・一部改正)

(利用の取消し)

第9条 福祉事務所長は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、一時保育の利用を取り消すことができる。

(1) 対象児童としての要件を満たさなくなったとき。

(2) 虚偽の申請又は不正な手続により、利用の決定を受けたとき。

(3) 保育の実施をすることが困難な健康状態であると認められるとき。

(4) その他やむを得ない理由により、当該児童の保育を継続することが困難と認められるとき。

(平27規則11・一部改正)

(費用の負担)

第10条 一時保育を利用する児童の保護者は、当該保育に要した費用の一部として別表に定める額を負担しなければならない。

2 前項の費用は、市長が発行する納入通知書により、14日以内に納付するものとする。

(費用の償還)

第11条 福祉事務所長は、一時保育を利用した児童の保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第15条の6の額を上限として、一時保育の費用を当該保護者に償還するものとする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の4第2号に該当する子どもに係る法第30条の5第3項の施設等利用給付認定保護者

(2) 法第30条の4第3号に該当する子どもに係る法第30条の5第3項の施設等利用給付認定保護者

(令元規則34・追加)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(平27規則11・一部改正、令元規則34・旧第11条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にされた処分等に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。

(平成30年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第10条関係)

区分

利用料

1日の利用時間

4時間以内

4時間を超える

3歳未満

1,300円

2,000円

3歳以上

900円

1,500円

備考 年齢は、一時保育を利用した日の属する年度の4月1日現在とする。

(平27規則11・平30規則42・令3規則14・令5規則16・一部改正)

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(平27規則11・平28規則16・一部改正)

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亀岡市一時保育の実施に関する規則

平成17年4月1日 規則第42号

(令和5年4月1日施行)