○亀岡市休日保育の実施に関する規則
平成17年4月1日
規則第41号
(目的)
第1条 この規則は、保護者が就労その他の事情により休日において家庭での保育が困難な場合に、保育所で休日保育を行うことにより、子育てと仕事の両立を支援するとともに、児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「休日」とは、次に掲げる日をいう。ただし、12月29日から1月3日までの日を除く。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(実施施設)
第3条 休日保育は、亀岡市立第六保育所において実施する。
(対象児童)
第4条 休日保育の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条に基づき現に保育所に入所している満2歳以上の者であって、保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 休日における昼間に居宅外で労働するとき。
(2) 休日における昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をするとき。
(3) その他福祉事務所長が必要であると認めたとき。
(平27規則11・一部改正)
(実施時間)
第5条 休日保育の実施時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
(利用の申請)
第6条 休日保育を希望する保護者は、休日保育利用申請書(別記第1号様式)を利用しようとする休日の5日前までに、休日保育実施保育所を経由して福祉事務所長に提出しなければならない。ただし、緊急であると認められる場合は、この限りでない。
(平27規則11・一部改正)
(平27規則11・一部改正)
(利用の取消し)
第8条 福祉事務所長は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、休日保育の利用を取り消すことができる。
(1) 対象児童としての要件を満たさなくなったとき。
(2) 虚偽の申請又は不正な手続により、利用の決定を受けたとき。
(3) 保育の実施をすることが困難な健康状態であると認められるとき。
(4) その他やむを得ない理由により、当該児童の保育を継続することが困難と認められるとき。
(平27規則11・一部改正)
(費用の負担)
第9条 休日保育を利用する児童の保護者は、当該保育に要した費用の一部として別表に定める額を負担しなければならない。ただし、同一世帯における2人目以降の休日保育を利用する児童に係る当該保育に要した費用は、無料とする。
2 前項の費用は、市長が発行する納入通知書により14日以内に納付するものとする。
(令5規則15・一部改正)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
(平27規則11・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にされた処分等に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の亀岡市休日保育の実施に関する規則は、施行日以後に行われる休日保育に要した費用について適用し、同日前に行われた休日保育に要した費用については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
区分 | 利用料 |
3歳未満 | 2,000円 |
3歳以上 | 1,500円 |
備考 年齢は、事業を利用した日の属する年度の4月1日現在とする。
(平27規則11・令3規則14・令5規則15・一部改正)
(平27規則11・平28規則16・一部改正)