○亀岡市地域福祉計画策定委員会設置要綱
平成16年7月1日
告示第129号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき、市民、福祉活動者、福祉事業者等との共働により、地域福祉の推進を図ることを目的とした亀岡市地域福祉計画を策定するため、亀岡市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、地域福祉計画の策定に関する事項について、調査、研究等を行い、市長に提言するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、有識者、福祉活動者、福祉事業者、地域活動団体、その他市民のうちから市長が委嘱又は任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、地域福祉計画の策定が完了するまでの期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉部地域福祉課において行う。
(平22告示58・平25告示35・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成22年告示第58号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成25年告示第35号)
この告示は、平成25年4月1日から実施する。