○亀岡市バイオマスエネルギー利活用詳細ビジョン策定委員会設置要綱
平成16年6月30日
告示第127号
(設置)
第1条 本市の地域特性を有効に活用しつつ、持続可能な循環型社会の構築及び地球環境に負荷をかけない新エネルギーの導入を目指す指針として策定された亀岡市地域新エネルギービジョンに基づき、未利用エネルギーとしての木質バイオマスについて、その利用可能性及び地域経済への波及効果等を調査するため、亀岡市バイオマスエネルギー利活用詳細ビジョン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、亀岡市バイオマスエネルギー利活用詳細ビジョンの策定及びその具現化方策の実施等に関し必要な事項について審議を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 関係団体及び企業の代表者
(3) 行政関係者
(4) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、亀岡市バイオマスエネルギー利活用詳細ビジョンの策定が完了するまでの期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の事務局は、産業観光部商工観光課に置く。
(平24告示32・平30告示43・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(平成24年告示第32号)
この告示は、平成24年4月1日から実施する。
附則(平成30年告示第43号)
この告示は、平成30年4月1日から実施する。