○亀岡市病院事業用行政財産使用料規程
平成16年4月1日
病院事業管理規程第31号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、病院事業の用に供する行政財産(以下「行政財産」という。)を使用させる場合に徴収する使用料の額、その徴収方法その他必要な事項を定めるものとする。
(目的外使用の申請等)
第2条 行政財産を目的外使用しようとする者は、行政財産使用許可申請書(別記第1号様式)を病院事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の申請書に亀岡市暴力団排除条例(平成24年亀岡市条例第24号)第2条第4号に規定する暴力団員等に該当しない旨の誓約書(別記第2号様式)を添付させることができる。
4 管理者は、亀岡市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等に対し、前項の許可をしてはならない。ただし、公益上必要な施設又は日常生活等を営むために必要やむを得ないと管理者が認める施設を設置する場合は、この限りでない。
5 行政財産の使用者が許可条件に違反し、病院事業を妨げる行為があると認められるとき、又は亀岡市暴力団排除条例第2条第1号に掲げる暴力団の活動に利用されると認められるときは、直ちに使用の許可を取り消す等必要な措置をしなければならない。
(平25病院事業管理規程1・全改)
(使用料)
第3条 行政財産の使用者は、使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料の額は、亀岡市庁舎使用料の算定方法の例により算出した額とする。
(減免)
第4条 使用料は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償とし、又は減額することができる。
(1) 本市が主催又は共催する行事のため使用するとき。
(2) 他の地方公共団体又はその他の公共団体において、公用若しくは公共用に供する使用であって、特に必要があると認めるとき。
(3) 当該使用が病院事業の円滑な執行に寄与する等、公益上特に必要があると認めるとき。
(徴収方法)
第5条 使用料は、使用許可の際徴収する。ただし、使用の期間が1月以上にわたる場合において月額又は年額により使用料を定めた場合においては、当該月又は年度内において、管理者の指定する日までに徴収する。
(還付)
第6条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 病院の都合により、その使用の許可を取り消し、又はその使用を停止したとき。
(2) 災害その他使用者の責に帰することができない理由により、使用の開始又は継続ができなくなったとき。
(3) その他管理者が特別の必要があると認めるとき。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年病院事業管理規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年病院事業管理規程第4号)
この規程は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和3年病院事業管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平25病院事業管理規程1・令3病院事業管理規程2・一部改正)
(平25病院事業管理規程1・追加、平31病院事業管理規程4・令3病院事業管理規程2・一部改正)
(平25病院事業管理規程1・旧第2号様式繰下・一部改正)