○亀岡市病院事業契約規程

平成16年4月1日

病院事業管理規程第30号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 契約の手続

第1節 一般競争契約(第4条―第14条)

第2節 一般競争契約以外の契約(第15条―第19条)

第3章 契約の締結(第20条―第26条)

第4章 契約の履行(第27条―第42条)

第5章 諸表(第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 亀岡病院事業の契約に関して必要な事項については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(2) 企業法施行令 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)をいう。

(3) 契約 市を当事者の一方とする契約をいう。

(4) 契約権者 病院事業管理者(以下「管理者」という。)又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(5) 契約者 契約権者と契約を締結する者をいう。

(平21病院事業管理規程3・一部改正)

(契約権者等)

第3条 契約権者は、次の各号に掲げる事項を遵守して不利益な契約を締結しないようにするとともに、契約締結後はその履行の確保を図るようにしなければならない。

(1) 財務に関する法令に熟知し、厳正な運営を図ること。

(2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢を調査研究すること。

(3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。

(4) 契約者の信用状態を的確に把握すること。

(令2病院事業管理規程4・一部改正)

第2章 契約の手続

第1節 一般競争契約

(資格確認)

第4条 契約権者は、一般競争入札を行おうとするときは、入札に加わろうとする者から次の各号に掲げる書類を徴し、その資格を確認しなければならない。

(1) 法令の定めるところにより契約の履行に関し、別段の資格を必要とする場合にあっては、その資格を有することを証するに足りる書面

(2) 法人にあっては、登記事項証明書

2 契約権者は、前項の規定により資格の確認をしたときは、その資格を有すると認めた者又は資格を有しないと認めた者に対し、それぞれの旨を通知しなければならない。

(平17病院事業管理規程1・一部改正)

(入札の公告)

第5条 一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも7日前に掲示その他の方法で公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日前までに短縮することができる。

2 前項の規定による公告には、施行令第167条の6第1項に規定するもののほか、少なくとも次の各号に掲げる事項について記載がなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所及び日時並びに契約書作成の要否

(3) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札者の資格

(6) 入札の無効に関する事項

(7) その他必要と認める事項

(入札保証金の額)

第6条 企業法施行令第21条の15の規定による入札保証金の額は、その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上に相当する額とする。

2 契約権者は、前項の規定にかかわらず特に必要があると認められるときは、入札保証金の額を別に定めることができる。

(平21病院事業管理規程3・一部改正)

(入札保証金の納付)

第7条 入札保証金は、現金又は次の各号に掲げる有価証券で納めさせなければならない。

(2) 銀行又は契約権者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

2 入札保証金は、契約権者が確実と認める金融機関の保証をもって代えることができる。

3 第1項に規定する有価証券の担保の価値は、国債証券及び地方債証券にあっては額面金額、その他の有価証券にあっては時価の10分の8の額又は額面の10分の8の額のいずれか低い方の額とする。ただし、第1項第2号に掲げる有価証券にあっては、その額面金額とする。

4 入札保証金には、利子を付さない。

5 入札保証金は、契約権者の発する入札保証金納付書により、企業出納員に納めさせるものとする。

6 企業出納員は、前項の規定により入札保証金の納付があったときは、入札保証金納付済書を当該入札に加わろうとする者に交付しなければならない。

7 契約権者は、一般競争入札を執行しようとするときは、当該競争入札に加わろうとする者をして、前項の規定により交付を受けた入札保証金納付済書を呈示させ、その確認をしなければならない。

(令2病院事業管理規程4・一部改正)

(入札保証金の免除)

第8条 契約権者は、次に定めるところにより入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 一般競争入札に加わろうとする者が保険会社との間に当該地方公共団体を被保険者とする入札保証保険契約(定額てん補保証に限る。)を締結し、当該保険証券を提出したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、施行令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者で、過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(平24病院事業管理規程5・一部改正)

(入札保証金の還付)

第9条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対しては契約確定後、それぞれ入札保証金の納付者より入札(契約)保証金還付請求書の提出を受けて、これと引換えに還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(入札保証金の受入れ及び払出しの手続)

第10条 入札保証金の受入れ及び払出しの手続については、収入及び支出の例による。この場合にあっては、契約権者が受入決定権者及び払出決定権者となるものとする。

(予定価格)

第11条 契約権者は、一般競争入札に付そうとするときは、その事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 前項の規定により予定価格を定める場合においては、当該物件又は役務の取引実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期限の長短等を考慮しなければならない。

(入札手続)

第12条 契約権者は、入札者をして契約条項その他関係書類及び現場を熟知させたのち入札書を1件ごとに作成させ、入札公告において示した場所へこれを提出させなければならない。

2 代理人が入札しようとするときは、委任状を提出しなければならない。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第13条 契約権者は、施行令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低の価格をもって申込みをした者と契約を締結することにより、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して、管理者の承認を受けなければならない。

2 契約権者は、施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付し、当該最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者を落札者としようとするときは、最低制限価格を付す必要があると認める理由並びに付そうとする最低制限価格の額及びその算出基礎を明らかにして管理者の承認を受けなければならない。

3 契約権者は、前項の規定により最低制限価格を付すこととされたときは、第5条の規定による公告において最低制限価格が付されている旨を明らかにしなければならない。

4 第11条第1項の規定は、最低制限価格を付した場合に準用する。

(落札の通知)

第14条 契約権者は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。

第2節 一般競争契約以外の契約

(入札指名人名簿の作成等)

第15条 指名競争入札に加わろうとする者は、あらかじめ工事若しくは請負又は物件の販売等の実績、従業員の数、その他経営の規模及び状況を明らかにした入札指名願書を契約権者に提出しなければならない。

2 契約権者は、前項の入札指名願書を受理したときは、これに基づき契約の種類及び履行能力別に入札指名人名簿に登載しなければならない。

3 亀岡市財務規則(昭和40年亀岡市規則第1号)第114条第2項の規定による指名競争入札参加資格取得者は、前項に登載があった者とみなす。

4 第1項及び第2項に規定する指名競争入札参加資格及び資格審査申請時期並びに方法等については、別に定める。

(指名競争参加者の指定)

第16条 契約権者は、指名競争入札に付するときは、契約の種類及び目的並びに金額に応じ入札指名人名簿に登載した者のうちから競争に参加する者をなるべく5人以上指名しなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を指名したときは、当該入札者に対し、第5条第2項第1号から第4号までに掲げる事項を通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第17条 第6条から第14条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

(随意契約)

第18条 企業法施行令第21条の14第1項第1号の規定に基づく予定価格は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 1,300,000円

(2) 財産の買入れ 800,000円

(3) 物件の借入れ 400,000円

(4) 財産の売払 300,000円

(5) 物件の貸付け 300,000円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 500,000円

2 企業法施行令第21条の14第1項第3号の規定により、規程で定める手続きは、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

3 企業法施行令第21条の14第1項第4号の規定により、規程で定める手続きは、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準、申請方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

4 契約権者は、企業法施行令第21条の14の規定に基づく随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第11条第2項及び第3項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

5 契約権者は、随意契約による場合においては、契約書案その他見積りに必要な事項を示して、なるべく2人以上から見積書を徴さなければならない。ただし、国又は他の地方公共団体と契約しようとするとき、生鮮食料品等で見積書を徴する暇がないとき、又は官報その他のもので価格が確定し見積書を徴する必要がないときは、この限りでない。

(平21病院事業管理規程3・一部改正)

(せり売り)

第19条 第5条から第10条まで及び第14条の規定は、せり売りに付する場合に準用する。

第3章 契約の締結

(契約書の作成)

第20条 契約権者、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。

2 契約書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は期間及び履行場所

(4) 契約保証金

(5) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(6) 監督及び検査

(7) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除

(8) 危険負担

(9) 契約に関する紛争の解決方法

(10) その他必要と認める事項

3 工事請負契約に係る契約書には、その附属書類として、品名、数量、単価金額等を記載した工事費内訳明細書、工程表、図面、設計書及び仕様書の添付がなければならない。ただし、契約権者が契約の性質その他特別の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。

(令2病院事業管理規程4・一部改正)

(契約書の作成の省略)

第21条 契約権者は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、前条第1項の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約代金の額が300,000円(工事請負契約にあっては500,000円)未満であり、かつ、登記又は登録の手続を必要としないものにつき、指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結する場合

(2) せり売りに付する場合

(3) 物品を売り払う場合において買受人が代金を即納してその物品を引き取る場合

2 前項第1号又は第2号の規定により契約書の作成を省略した場合においては、契約に必要な事項を記載した請書その他これに準じる書類を提出させなければならない。ただし、工事請負契約以外の契約で、その額が100,000円未満の場合は、特に必要な場合を除き、これを省略することができる。

(平24病院事業管理規程5・一部改正)

(契約保証金の額)

第22条 企業法施行令第21条の15の規定により納付させる契約保証金の額は、契約代金の額の100分の10以上に相当する額とする。

2 契約権者は、前項の規定にかかわらず特に必要があると認められるときは、契約保証金の額を別に定めることができる。

(平21病院事業管理規程3・一部改正)

(契約保証金の免除)

第23条 契約権者は、次の各号に掲げるところにより契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約者が保険会社との間に当該地方公共団体を被保険者とする履行保証保険契約(定額てん補保証に限る。)を締結し、当該保険証券を提出したとき。

(2) 相手方契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 施行令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 契約代金の額が、5,000,000円未満の建設工事で、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) 随意契約を締結する場合において契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、特にその必要がないと認めるとき。

(平24病院事業管理規程5・一部改正)

(契約保証金の還付)

第24条 契約保証金は、工事若しくは給付の完了の確認又は検査が終了したのち、契約者から入札(契約)保証金還付請求書の提出を受けてこれと引換えに還付するものとする。

(契約保証金の納付等)

第25条 第7条及び第10条の規定は、契約保証金を納付させる場合並びに受入れ及び払出しをする場合に準用する。この場合において、第7条中「入札保証金納付書」とあるのは「契約保証金納付書」と、「入札保証金納付済書」とあるのは「契約保証金納付済書」と、「当該入札に加わろうとする者」とあるのは「当該契約を締結しようとする者」と読み替えるものとする。

2 契約保証金の納付は、前項に定めるところによるほか、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証をもって代えることができる。

3 前項の保証は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条に規定する公共工事(土木建築に関する工事の設計、土木建築に関する工事に関する調査及び土木建築に関する測量を除く。)に係る契約の保証に限る。

(契約保証人)

第26条 契約権者は、相手方契約者をして、相手方契約者の債務不履行による違約金その他の賠償金の支払を保証する連帯保証人を立てさせることができる。

2 契約権者は、契約の性質又は目的に応じて契約保証金が備えるべき条件を定め、保証能力に関する資料の提出を求め、又は相手方契約者をして立てさせた契約保証人の変更を求めることができる。

3 契約権者は、第1項の規定により相手方契約者をして立てさせた契約保証人について、次の各号のいずれかに掲げる理由が生じたときは、その理由が生じた日から5日以内に、さらに契約保証人を立てる旨を約定させなければならない。

(1) 契約保証人が死亡し、又は解散したとき。

(2) 法令の規定により別段の資格を必要とされる契約保証人がその資格を失ったとき。

(3) その他契約保証人が保証能力を失ったと認められたとき。

(平24病院事業管理規程5・一部改正)

第4章 契約の履行

(監督及び検査の協力義務)

第27条 契約権者は、監督又は検査の円滑な実施を図るため、契約者をして監督又は検査に協力させるために必要な事項を約定させなければならない。

(監督)

第28条 契約権者又は契約権者から監督を命じられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは工事、製造その他の請負契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施にあたっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督の実施によって特に知ることのできたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督職員の報告)

第29条 監督職員(契約権者である監督職員を除く。)は、監督の結果について契約権者と緊密に連絡するとともに、契約権者の要求に基づき、又は随時に監督の実施について報告しなければならない。

(検査)

第30条 契約権者又は契約権者から検査を命じられた職員(以下「検査職員」という。)は、工事、製造その他の請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 前項の場合においては、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして、検査又は検収を行うものとする。

4 検査職員は、第1項又は第2項の規定による検査又は検収の実施にあたっては、契約者又はその代理人の立会いを求めなければならない。

5 検査職員は、前各項の規定により検査又は検収したときは、検査調書又は検収調書を作成し、契約権者に提出しなければならない。この場合において、その工事又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。

(監督又は検査若しくは検収を委託して行った場合の確認)

第31条 契約権者は、施行令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督若しくは検査又は検収を行わせた場合においては、当該監督若しくは検査又は検収の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

2 前項の委託に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をしてはならない。

(代価の支払)

第32条 契約代金は、第30条第5項の規定による検査調書又は検収調書に基づかなければ支払をしてはならない。

(部分払)

第33条 工事、製造その他の請負の既済部分又は物件の既納部分については、その全部の完済前又は完納前にその代価の一部を支払うことができる。

2 前項の場合において、当該部分払をする額は、工事、製造その他の請負についてはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価を超えるものとすることができない。ただし、性質上可分の工事、製造その他の請負における完済部分に対しては、その代価の金額まで支払うものとすることができる。

3 第30条及び前条の規定は、前2項の規定により部分払をする場合における検査又は検収及び代価の支払いをする場合に準用する。

(平24病院事業管理規程5・一部改正)

(建物についての火災保険)

第34条 前条第1項の規定により部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事又は製造に係るものが、その性質上火災保険契約の目的となりうるものであるときは、これを市に受取人とする火災保険に付し、かつ、当該証書を市に提出する旨約定させなければならない。

(履行遅滞に対する違約金等)

第35条 契約権者は、相手方契約者が、その責に帰すべき理由により、契約の履行期限内に契約を履行しないときは、遅延日数に応じ、未納部分若しくは未済部分の価格又は代価に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により計算した額の違約金又は遅延利息を納付させる旨約定しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約権者において必要があると認めるときは、契約において特に違約金又は遅延利息の額を定めることができる。

(平18病院事業管理規程13・全改)

(履行期間の延長)

第36条 契約権者は、天災その他やむを得ない事由により当該契約を定めた履行期間内に契約を履行することができないと認められるときは、契約者の申出により履行期間を延長することができる。

2 前項の規定により履行期間を延長したときは、その旨契約者に通知しなければならない。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第37条 契約権者は、契約により生じる権利又は義務をいかなる方法をもってするを問わず譲渡し、承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請け負わせ、若しくは委任することができる旨の約定をすることができない。ただし、特別の必要があって管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

第38条及び第39条 削除

(令2病院事業管理規程4)

(名義変更の届出)

第40条 契約権者は、法人又は組合とその代表者名義をもって契約をする場合においては、その代表者に変更があったときは、その名義変更に係る登記事項証明書その他これを証する書類を添えて、その旨を届け出るべき旨を約定させなければならない。

(平17病院事業管理規程1・一部改正)

(契約の解除等)

第41条 契約権者は、次の各号に掲げる場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。

(1) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 正当の事由がなく契約履行の着手を延ばしたとき。

(3) 工事請負契約にあっては、相手方契約者が建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項の規定による営業の停止又は同法第29条若しくは第29条の2の規定による許可の取消しを受けたとき。

(4) 前3号のいずれかに該当する場合を除くほか、相手方契約者が契約に違反したとき。

2 契約権者は、前項各号に該当しない場合があってもやむを得ない事由があるときは、契約を解除し、若しくは履行を中止させ、又はその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。

(平24病院事業管理規程5・一部改正)

(解除等の通知及び契約の変更)

第42条 契約権者は、前条の規定による約定に基づき契約を解除し、又はその履行を中止させるときは、その理由、期間その他必要な事項を通知しなければならない。

2 契約権者は、前条第2項の規定による約定に基づき契約の一部を変更する必要があるときは、契約者と契約の変更に関する契約を締結しなければならない。

第5章 諸表

(諸表等)

第43条 契約に関する事務の処理に当たり作成し、又は使用すべき書類等は、別表及び別に定めるところによる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年病院事業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年病院事業管理規程第13号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行前に締結された契約に係るものの当該遅延利息の額の計算については、その計算に係る契約を変更する場合を除き、なお従前の例による。

(平成21年病院事業管理規程第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年病院事業管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年病院事業管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第43条関係)

関係章区分

名称

備考

第2章関係

予定価格書

第11条第1項

落札決定通知書

第14条

入札執行通知書

第16条第2項

第3章関係

契約書

第20条第1項

請書

第21条第2項

第4章関係

検査調書

第30条第5項

検収調書

亀岡市病院事業契約規程

平成16年4月1日 病院事業管理規程第30号

(令和2年9月1日施行)

体系情報
第13編 病院事業/第3章
沿革情報
平成16年4月1日 病院事業管理規程第30号
平成17年3月7日 病院事業管理規程第1号
平成18年9月1日 病院事業管理規程第13号
平成21年3月26日 病院事業管理規程第3号
平成24年11月1日 病院事業管理規程第5号
令和2年9月1日 病院事業管理規程第4号