○亀岡市立病院の企業職員に対する児童手当の事務取扱規程

平成16年4月1日

病院事業管理規程第27号

(趣旨)

第1条 亀岡市立病院の企業職員(以下「職員」という。)に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規程の定めるところによる。

(事務処理)

第2条 児童手当の支給は、亀岡市立病院職員の給与に関する規程(平成16年亀岡市病院事業管理規程第26号)第2条第4項の規定による給料の支給日に行うものとする。

2 前項に定めるもののほか、職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務処理については、亀岡市一般職員の児童手当支給の例による。

(その他)

第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

亀岡市立病院の企業職員に対する児童手当の事務取扱規程

平成16年4月1日 病院事業管理規程第27号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第13編 病院事業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成16年4月1日 病院事業管理規程第27号