○亀岡市立病院安全衛生規程
平成16年4月1日
病院事業管理規程第24号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、亀岡市立病院職員(以下「職員」という。)の安全と健康の確保及び快適な職場環境の形成の促進に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の義務)
第2条 職員は、労働災害を防止するためこの規程に定める事項を遵守するほか、病院事業管理者(以下「管理者」という。)、衛生管理者等が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。
(衛生管理者)
第3条 法第12条第1項に規定する衛生管理者は、管理者が選任する。
(産業医)
第4条 法第13条に規定する産業医は、管理者が選任する。
(衛生委員会)
第5条 法第18条第1項の規定により衛生委員会を設置する。
2 衛生委員会(以下「委員会」という。)は、次に定める者をもって構成する。
(1) 亀岡市立病院において、その事業実施を統括管理する者又はこれに準じる者のうちから管理者が指名した者 1人
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 衛生に関し経験を有する職員のうちから管理者が指名した者 6人
3 前項第1号の委員以外の委員の半数については、職員の過半数で組織する労働組合がある場合は当該労働組合の、職員の過半数で組織する労働組合がない場合は職員の過半数を代表する者の推薦に基づき指名するものとする。
4 委員会は、次の事項の調査及び審議を行う。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 職員の健康診断の結果に対する対策の樹立に関すること。職員の健康の保持増進を図るために必要な措置の実施計画に関すること。
(5) その他職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項に関すること。
5 委員長は、第2項第1号に規定する委員をもって充てる。
6 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
7 委員会は、委員の過半数の出席により、毎月1回以上開催する。
8 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
9 委員長は、会議において必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
10 委員会の庶務は、病院総務課において処理する。
(平21病院事業管理規程1・一部改正)
(安全確保)
第6条 放射線を取り扱う者は、常に放射線個人線量計を着用しなければならない。
(清潔保持)
第7条 職員は、病院内及び構内の清潔保持に努めなければならない。
2 職員は、病院内の整理整頓に努めなければならない。
(故障の表示等)
第8条 職員は、施設、機械設備、器具等の故障又は破損を発見したときは、直ちに所属長に報告し、その指示を受けなければならない。
(立入禁止)
第9条 関係者以外の者は、次に掲げる場所に立ち入ってはならない。
(1) 電気室
(2) 放射線管理区域
(3) 手術室、中央材料室、厨房等の清潔区域
(4) 医療ガス室
(5) 機械室及び高架水槽室
(6) 屋上
(7) その他管理者が指定する区域
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年病院事業管理規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。