○亀岡市立病院職員管理監督者昇任試験実施規程

平成16年4月1日

病院事業管理規程第23号

(目的)

第1条 この規程は、亀岡市立病院の行政職の主任級職員(市長事務部局との人事交流対象職員に限る。以下同じ。)を管理監督者に昇任させるための基準を定めることを目的とする。

(平18病院事業管理規程11・一部改正)

(昇任試験)

第2条 昇任試験は、原則として年1回実施するものとする。

2 昇任試験は、面接試験及び論文試験とする。ただし、特に必要とするときは、別に効果測定の種類を定めることができる。

3 昇任試験の日程は、試験実施日の2箇月前までに所属長に通知するものとする。

(平22病院事業管理規程2・平31病院事業管理規程3・一部改正)

(受験資格等)

第3条 昇任試験の受験資格者は、行政職の主任級職員(在職年数1年以上)とする。

2 昇任試験の受験は、本人の申請によるものとする。

(平18病院事業管理規程11・一部改正)

(昇任資格者名簿への登録)

第4条 昇任試験において、優秀な成績を得た者のうち、昇任に値すると判定された者の氏名は、昇任資格者名簿に登録するものとする。

(平22病院事業管理規程2・旧第6条繰上・一部改正、平31病院事業管理規程3・旧第5条繰上・一部改正)

(任用)

第5条 管理監督者への任用は、前条の名簿に登録された者(他の事務部局で昇任資格者名簿に登録された者で亀岡市立病院に採用されたものを含む。)の中から行う。

(平22病院事業管理規程2・旧第7条繰上、平31病院事業管理規程3・旧第6条繰上)

(名簿登録の効力)

第6条 第4条に規定する昇任資格者名簿への登録は、当該職員の在職期間中その効力を有する。ただし、勤務成績が不良と判定された者の昇任資格は、その効力を失うことがある。

(平22病院事業管理規程2・旧第8条繰上・一部改正、平31病院事業管理規程3・旧第7条繰上・一部改正)

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(平22病院事業管理規程2・旧第9条繰上、平31病院事業管理規程3・旧第8条繰上)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年病院事業管理規程第11号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年病院事業管理規程第2号)

この規程は、平成22年6月1日から施行する。

(平成31年病院事業管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

亀岡市立病院職員管理監督者昇任試験実施規程

平成16年4月1日 病院事業管理規程第23号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第13編 病院事業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成16年4月1日 病院事業管理規程第23号
平成18年3月30日 病院事業管理規程第11号
平成22年6月1日 病院事業管理規程第2号
平成31年4月1日 病院事業管理規程第3号