○亀岡市立病院職員の勤務評定に関する規程

平成16年4月1日

病院事業管理規程第22号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第40条第1項の規定に基づく勤務成績の評定を行い、これを病院事業における適切な人事措置を講じる有効な基礎資料として活用し、もって病院事業の経済性の発揮及び公共の福祉の増進を図ることを目的とする。

(勤務評定の意義)

第2条 勤務評定とは、亀岡市立病院職員(以下「職員」という。)が割り当てられた職務と責任を遂行した実績(以下「勤務実績」という。)並びに執務に関連して見られた職員の能力及び適性をこの規程に定める手続により評定し、公式に記録することをいう。

(勤務評定の具備要件)

第3条 勤務評定は、職員の勤務実績を職員に割り当てられた職務の種類及び複雑と責任の度に応じて判定し、並びに執務に関連して見られた職員の性格、能力及び適性を公正に示すものとする。

(適用範囲)

第4条 勤務評定は、亀岡市立病院(以下「病院」という。)の一般職の職員(行政職及び医師を除く。以下「対象職員」という。)について実施する。ただし、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が評定実施を不適当又は不必要と認める場合は、この限りでない。

(平21病院事業管理規程9・一部改正)

(勤務評定の実施)

第5条 管理者は、この規程に基づいて対象職員の勤務評定を実施しなければならない。

2 管理者は、その所管に属する対象職員の勤務評定を実施するに当たって、特にこの規程の規定により難いものがあるときは、その実施方法を変更して行うことができる。

3 管理者は、この規程に定める権限を病院の上級の職員に委任することができる。この場合において、受任した職員は、勤務評定の結果を管理者に報告しなければならない。

(勤務評定の種類)

第6条 勤務評定は、定期評定及び特別評定とする。

(定期評定)

第7条 定期評定は、毎年定期に実施する。ただし、休暇、休職、停職、評定者及び評定を受ける対象職員の異動その他の事由により、公正な評定を行うことができないと認められる対象職員については、実施の時期を変更し、又は実施を翌年以降に延期することができる。

(特別評定)

第8条 特別評定は、定期評定以外に特別に実施する。

2 管理者は、特に必要があると認める対象職員について、随時に特別評定を実施することができる。

(評定期間)

第9条 評定に当たって考慮する期間(以下「評定期間」という。)は、前回の定期評定の日から当該評定の日の前日までとする。ただし、評定者及び評定を受ける対象職員の異動その他の事由により評定期間に満たない場合は、管理者が別に定める期間とする。

(勤務成績報告書)

第10条 勤務評定の記録は、勤務成績報告書(以下「報告書」という。)を用いて、別に定める評定要領により行うものとする。

2 報告書の様式は、管理者が別に定める。

(平21病院事業管理規程9・一部改正)

(評定者及び調整者)

第11条 管理者は、勤務評定を実施するに当たっては、職員のうち適当と認める組織上の地位を占める者を評定者及び調整者として指定しなければならない。

2 前項の評定者及び調整者は、別表のとおりとする。ただし、特別の事由により別表により難い場合においては、管理者が別に指名する。

3 評定者は、対象職員の勤務成績について公正な評定を行って報告書に記録し、管理者に提出しなければならない。

4 調整者は、評定者が行った勤務成績の評定について不均衡があると認めるときは、これを調整するものとする。

(報告書の確認)

第12条 管理者は、報告書を審査し、適当と認めるときは、これを確認し、適当と認めないときは、評定者に再評定させ、又はその調整者に再調整させなければならない。

2 報告書は、前項の規定により確認された後は、事務上の誤った場合のほか、その記録の訂正を行うことができない。

(勤務実績についての評語)

第13条 管理者は、報告書を確認するに当たっては、勤務実績について、その評定の結果に応じてA、B、C又はDのいずれかの総括的に表示する評語を決定し、これを報告書に記録しなければならない。

2 管理者は、前項に定める評語を決定する場合においては、職務の複雑と責任の度がほぼ同等と認められる対象職員の集団ごとに、及びそれらの集団相互間において、その分布が公正で均衡のとれたものとし、かつ、上位の段階の評語(AとB)を決定される対象職員の数が、当該評定の時期に評定を受けた対象職員の数のおおむね10分の3以内になるようにしなければならない。

3 当該評定の時期に評定を受けた対象職員の数が少ないために前項の規定により難いと認める場合には、これによらないことができる。ただし、この場合においても、前項の規定の趣旨を尊重しなければならない。

(報告書の効力)

第14条 報告書は、当該評定期間中の対象職員の勤務成績を示すものとする。ただし、次の各号に掲げる場合を除き、当該評定期間に引き続く期間におけるその職員の勤務成績を示すものとみなすことができる。

(1) 当該報告書が作成されてから2年を経過した場合

(2) 新たに報告書が作成された場合

(3) 対象職員が職務の複雑と責任の度が異なる他の職務に任命され、当該任命の日から5月を経過した場合

(勤務評定の結果の活用)

第15条 管理者は、勤務評定の結果に応じた措置を講じるに当たって、勤務成績の良好な対象職員については、これを優遇して職員の志気を高めるように努め、勤務成績の不良な対象職員については、執務上の指導、研修の実施及び職務の割当ての変更等を行い、又は配置換その他適当と認める措置を講じるように努めなければならない。

(評定結果の取扱い)

第16条 対象職員の勤務評定の結果は、公開しない。

(報告書の保管)

第17条 報告書は、当該職員の在職中病院総務課において保管する。

(平21病院事業管理規程1・一部改正)

(その他)

第18条 この規程に定めるもののほか、勤務評定の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年病院事業管理規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年病院事業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年病院事業管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年病院事業管理規程第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

(平17病院事業管理規程8・平18病院事業管理規程1・平21病院事業管理規程9・平24病院事業管理規程3・一部改正)

対象職員

第1次評定者

第2次評定者

調整者

管理部の職員(行政職を除く。)

課長又は課長相当職

次長

管理部長

地域連携室の職員(行政職を除く。)

室長


病院長

診療技術部の職員(科長を除く。)

科長

 

診療技術部長

科長

診療技術部長

副院長

病院長

看護部の職員(看護部長、副看護部長及び看護師長を除く。)

看護師長

副看護部長

看護部長

看護師長

副看護部長

 

看護部長

副看護部長

看護部長

副院長

病院長

亀岡市立病院職員の勤務評定に関する規程

平成16年4月1日 病院事業管理規程第22号

(平成24年4月1日施行)