○亀岡市立病院当直規程

平成16年4月1日

病院事業管理規程第20号

(趣旨)

第1条 この規程は、亀岡市立病院の宿直及び日直(以下「当直」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(当直の勤務時間)

第2条 当直の勤務時間は、次のとおりとする。ただし、特段の事情がある場合には、病院長が別に定めることができるものとする。

(1) 宿直 午後5時から翌日の午前8時30分まで

(2) 日直 午前8時30分から午後5時まで

(平21病院事業管理規程6・平25病院事業管理規程4・平27病院事業管理規程1・一部改正)

(当直職員)

第3条 当直は、医師、看護師、診療放射線技師、薬剤師及び臨床検査技師が行うものとする。

(平19病院事業管理規程5・一部改正)

(当直命令)

第4条 当直は、各職種の責任者により作成された宿日直勤務指定簿により、あらかじめ病院長が命じるものとする。

2 宿日直勤務指定簿の作成に当たり、次に掲げる者は免除するものとする。

(1) 疾病のため当直できない者

(2) 長期出張中の者

(3) その他健康上の理由により当直に耐えられないと認められる者

3 各職種の責任者は、当直の指定月の前月20日までに宿日直勤務指定簿を病院総務課長を通じて病院長に提出しなければならない。

4 病院長は、当直の指定月の前月末日までに、当直一覧表を各職種の責任者を通じて各当直職員に通知するものとする。

(平21病院事業管理規程6・平25病院事業管理規程4・平27病院事業管理規程1・一部改正)

(当直の交替)

第5条 当直を命じられた職員が病気その他の理由により勤務できない場合は、当該職員は、各職種の責任者の許可を得て他の者を定め、病院総務課長を通じて病院長に当直の交替を報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、当該職員において他の者を定めることができないときは、当該職員は、各職種の責任者にその旨を届け出なければならない。

3 各職種の責任者は、前項の規定による届出があったときは、当該職員に代わり他の者を定め、病院総務課長を通じて病院長に当直の交替を報告しなければならない。

(平21病院事業管理規程6・平25病院事業管理規程4・平27病院事業管理規程1・一部改正)

(当直業務)

第6条 当直の医師は、おおむね次の業務を行う。

(1) 当直職員の指揮監督に関すること。

(2) 入院及び救急患者の診療に関すること。

(3) その他診療上必要な業務に関すること。

2 当直の看護師は、おおむね次の業務を行う。

(1) 病棟及び救急室における看護業務の管理に関すること。

(2) 救急患者の診療補助に関すること。

(3) その他看護業務の管理に関すること。

3 当直の診療放射線技師は、おおむね次の業務を行う。

(1) 救急患者及び入院患者に対する診療放射線検査等に関すること。

4 薬剤師及び臨床検査技師は、病院長が当直を必要と認める場合に、当該必要業務に係る当直を行う。

5 前各項の業務において、当直職員で処理できない事項又は緊急を要する事項については、病院長又は管理部長等に報告し、その指示に従わなければならない。

6 当直職員は、他の職種の当直職員と緊密な連絡を保ち、常に所在を明らかにして、円滑な業務遂行に努めなければならない。

(平19病院事業管理規程5・平25病院事業管理規程4・平27病院事業管理規程1・一部改正)

(報告等)

第7条 当直職員は、勤務終了後速やかに当直日誌に所要事項を記入し、病院長に報告しなければならない。

2 当直職員は、前項の所要事項について必要がある場合は、担当者又は引き継ぐ当直職員に直接説明して申し送らなければならない。

(平25病院事業管理規程4・平27病院事業管理規程1・一部改正)

(非常災害)

第8条 当直職員は、火災その他非常事態が発生したときは、直ちに関係機関に通報するとともに、病院長及び関係部署に報告し、かつ、当直医師の指揮の下で他の職種の当直職員と連携して臨機の処置を講じるとともに、施設及び重要物品の保全並びに患者の救護に努めなければならない。

(平25病院事業管理規程4・平27病院事業管理規程1・一部改正)

(臨時の当直命令)

第9条 暴風雨等による災害その他病院の機能低下を招く事態が発生するおそれがあるときは、病院事業管理者及び病院長の決定により、第4条に定めるもののほか、臨時に職員に当直を命じることができる。

(平25病院事業管理規程4・平27病院事業管理規程1・一部改正)

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、病院長において必要があると認めるときは、別に当直要領を定めることができる。

(平25病院事業管理規程4・平27病院事業管理規程1・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年病院事業管理規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年病院事業管理規程第6号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年病院事業管理規程第4号)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成27年2月1日から施行する。

亀岡市立病院当直規程

平成16年4月1日 病院事業管理規程第20号

(平成27年2月1日施行)

体系情報
第13編 病院事業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成16年4月1日 病院事業管理規程第20号
平成19年3月30日 病院事業管理規程第5号
平成21年3月26日 病院事業管理規程第6号
平成25年7月1日 病院事業管理規程第4号
平成27年2月1日 病院事業管理規程第1号