○亀岡市立病院職員の定年前再任用に関する規程

平成16年4月1日

病院事業管理規程第18号

(令5病院事業管理規程4・題名改称)

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の定年等に関する条例(昭和59年亀岡市条例第31号)第10条の規定に基づき、亀岡市立病院職員(以下「職員」という。)の定年前再任用の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5病院事業管理規程4・一部改正)

第2条 定年前再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。

2 定年退職者等が地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第5条第1項に規定する労働組合を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことを理由として、定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(平21病院事業管理規程2・令5病院事業管理規程4・一部改正)

(定年前再任用の方法)

第3条 職員の定年等に関する条例第10条の規則で定める情報は、定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(令5病院事業管理規程4・全改)

(辞令の交付)

第4条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該定年前再任用職員に対し、その旨を明示した辞令を交付しなければならない。ただし、第2号に該当する場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 再任用を行う場合

(2) 定年前再任用により職員が退職する場合

(令5病院事業管理規程4・一部改正)

(報告)

第5条 管理者は、毎年5月末までに、前年度における定年前再任用の状況を市長に報告しなければならない。

(令5病院事業管理規程4・一部改正)

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、職員の定年前再任用の実施に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(令5病院事業管理規程4・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年病院事業管理規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年病院事業管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(亀岡市立病院職員の再任用に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

2 この規程による改正後の亀岡市立病院職員の定年前再任用に関する規程の規定にかかわらず、暫定再任用職員(定年の引上げ等に伴う関係条例の整備等及び経過措置に関する条例(令和4年亀岡市条例第25号)附則第10項及び第15項の規定により採用される職員をいう。以下同じ。)については、なお従前の例による。

亀岡市立病院職員の定年前再任用に関する規程

平成16年4月1日 病院事業管理規程第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 病院事業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成16年4月1日 病院事業管理規程第18号
平成21年3月26日 病院事業管理規程第2号
令和5年3月31日 病院事業管理規程第4号